インボイス制度って何?自営業やフリーランスの免税事業者の取引に問題が?適格請求書について

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なにやらインボイス制度が始まるということで、自営業やフリーランスの間でザワついています。消費税に関わる重要な制度なのですが、これがいまいち分かりづらい。既に申請受付が始まり、無視できない問題なだけに、よく理解して、今後の身の振り方を考えましょう。

インボイス制度とは

新しくインボイス制度なるものが導入されます。令和3年10月から登録申請の受け付けが開始しました。

実際に始まるのは令和5年10月1日からとのことですが、いったいこのインボイス制度とは何なのでしょう。

順番に説明していきますね。

まず、税務署にてインボイス制度の申請し登録をすると、「適格請求書」なるものが発行ができるようになります。

ただし申請し登録できるのは課税事業者のみです。現在、免税事業者(消費税の深刻をしていない)は課税事業者の申請をしてからでないと、申請の受付はできません。

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適格請求書とは?

適格請求書には登録番号の記載が必要になります。この番号を得るために、インボイス制度の申請をします。

ではどうして「適格請求書」が必要になるかと言うと、インボイス制度が導入されると、今後は適格請求書発行事業者以外の課税仕入ができなくなるからです。つまり、仕入税額控除が使えなくなってしまいます。

取引先も自分も税額控除をしたいので、適格請求書が発行できないのは非常に困ります。

仕入税額控除の説明の前に、消費税の納税額計算をざっくりと説明します。

納税する消費税の計算は、預かった消費税から仕入れや経費で支払った消費税を引いた残りの額を国に納付する仕組みになっています。

仕入れや経費で支払った消費税を差し引くことができるのは、仕入税額控除という仕組みが使えるからです。

この仕入税額控除が使えないと、控除ができなくなるため、納税する消費税額が上がってしまいます。つまり節税できなくなるわけです。

今後、この仕入税額控除を使うには課税事業者になり、適格請求書発行事業者になる必要があるというのが、この「インボイス制度」です。

これまでは自営業やフリーランスなど、年間の売上が1000万円以下の場合、免税事業者でした。

しかし、今後は年間の売上が1000万円以下でも課税事業者にならないと、取引先が仕入税額控除を適用できないという理由で、取引を切られてしまう可能性が出てくるのです。

つまり、免税事業者であった自営業者やフリーランスにとっては、かなり不利な制度がインボイス制度なのです。

インボイス制度の導入には経過措置がある

インボイス制度は令和5年10月1日から実施はされますが、経過措置が設けられています。

令和8年9月30日までの3年間は、免税事業者からの課税仕入に対して80%の仕入税額控除が適用可能です。そして令和11年9月30日までは50%控除が可能です。令和11年10月1日からは控除不可となります。

このような経過措置が設けられているとは言え、取引先の事業者にとっては、100%控除したいでしょうから、免税事業者との取引はできるだけ避けたいと思うのが本音のところでしょう。

となると、売上1000万以下の自営業者やフリーランスにとっては、取引業者によっては死活問題となってきます。

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登録申請は既に始まっている

令和3年10月1日からインボイス制度の登録申請の受け付けは始まっています。

なぜ既に受付が始まっているかと言うと、受付から登録までには時間を要すからです。

実際にインボイス制度が始まるのは令和5年10月1日からですが、この開始時期までに登録番号をもらうには令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。

つまり、免税業者は令和5年3月31日までに、課税事業者になるのか免税事業者のままでいくのか、決断する必要があります。

インボイス制度が問題となる事業者とは?

このインボイス制度が問題となる事業者にはどの様な場合が考えられるでしょうか。もう少し詳しく見ていきましょう。

問題となるのは、大きく2パターンあります。

1つ目が、自分が既に課税事業者であり、相手が免税事業者の場合です。

相手が適格請求書を発行できないため、自分は税額控除が利用できず、段階的に国に納める消費税が上がってしまいます。

節税効果が段階的にできなくなるということですね。これまでの取引業者(免税業者)と今後も取引を続けるべきか、考える必要が出てきます。

そして特に大きな問題となるのが2つ目のこちら。スモールビジネスを行っている自営業やフリーランスの場合で、自分は免税事業者で、相手は課税事業者の場合です。

自分が免税事業者であるために適格請求書を発行できないため、相手は税額控除が利用できず、段階的に国に納める消費税が上がってしまいます。

そうなると考えられるのが、

  • 消費税増加分の値引要求をされる
  • 取引の中止を求められる

ということです。

多少の値引きで住むのであればまだマシですが、取引がゼロとなっては大変ですよね。

ただし、取引相手が事業者ではなく、一般の消費者の場合など、税額控除の適用を要しない場合は、免税事業者のままでも特に問題はないかもしれません。実際は、どういった相手と取引をしているかにより、ケースバイケースで異なってきますので一概には言えません。

まとめ

インボイス制度は、これまで免税事業者であった人にとってはなかなか理解しにくい制度だと思います。

まだ令和5年3月31日の登録申請手続きの締切までにもう少し時間がありますので、周りの同業者や取引先などの様子を伺いつつ、どのようにするか考えましょう。

もちろんこれを機に売上1000万以上を目指す決断するのもありだと思います。

ただ、この制度を知らないでは済まされないので、少しずつでもいいので仕組みを理解する努力をしてください。

国税庁や地域の税務署で、インボイス制度のオンライン説明会も開催されているようです。そちらの方で一度内容についてよく理解するようにしてみてください。

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