個人事業主の屋号を変更する際は届け出が必要?ややこしい屋号を改めたいとき

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念願が叶って独立する場合、いきなり株式会社設立はハードルが高いと考えるなら、まず、個人事業主して開業届を住所地の税務署に届け出ることをおすすめします。

税務署に「個人事業開業届」を提出するのみです。

参考:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

たったこれだけで晴れて事業主であり代表となります。

事業を行う際は「屋号」を決める必要がありますが、屋号は自由に決められます。

屋号は肩書と言うよりも「代名詞」ぐらいのイメージで、覚えてもらいやすいネーミングがベストです。

ややこしくて凝った屋号は後々・・・。

そこで今回は屋号は変えられるのか調べてみましたのでシェアしたいと思います。

屋号とは

個人事業主がビジネス上で用いる名称です。

法人では「会社名」にあたります。

屋号は名刺に記載しても良いですし、オウンドメディアを運営したいのであれば、屋号をプロフィールに記述しても全く差支えはありません。

前述しましたが、屋号は開業届を提出する際に記述する欄がありますが、必須事項ではないことを知る人は、あまりいません。

もし屋号が決まっていなければ空欄でも差支えはないのです。

ただ、屋号はあった方が何かと便利ではあります。

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屋号が使えるシーン

では、どういうビジネスシーンで屋号を使うことになるかを、いくつか挙げていきます。

  • 確定申告書の提出時
  • 契約書、見積書、納品書、請求書、領収書など帳票類
  • 銀行口座(屋号OKに限る)
  • 名刺
  • 紙の広告媒体
  • サイトへの登録
  • LINE、ChatWork、Zoomなどの名前

などです。

銀行口座は「屋号のみ」「屋号+名前」のいずれかの名義で開設が可能な金融機関がありますが、その時は開業届の控えが必要になるケースがあります。

税務署に提出した際はコピーを貰っておくようにしましょう。

屋号はどう付ける?

意外と悩むのが屋号を決めるときです。

「せっかくなカッコい屋号が欲しい」

そう思うのが人情というものですが、シンプルに、

  • 〇〇事務所
  • オフィス〇〇
  • 〇〇企画
  • 〇〇コンサルティング
  • 〇〇屋

などが無難で、どのようなビジネスを展開しているか、相手にも伝わりやすいです。

逆に凝り過ぎて外国の言葉やオリジナル造語など「キラキラ屋号」だと、こっぱずかしくなり後悔することにもなり兼ねません。

使う文字や長さにも制限はありませんが、短くでシンプルな屋号は「仕事ができる」と感じさせられます。

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屋号を変更したいとき

屋号を変更したいときは届け出が必要・・・ではありません。

しかるべきタイミングで変更して良いのです。

最終的に確定申告の際に、新しい屋号を書いておけばOK。

株式会社だと名称変更は大変ですが、個人事業主の屋号の変更は非常に手間いらずです。

だからと言って毎年のように屋号を変更していたら、ちょっと怪しい感じがしますし、取引上における信用という点で、警戒されることがあるかもしれません。

ただでさえ個人事業主の信用は低いので、屋号は信用を担保するものと言えるぐらい大事にしましょう。

まとめ

個人事業主の屋号を変更する際は届け出は特に必要ありません。

確定申告の際に新しい屋号を書いて提出するだけです。

ただし頻繁に屋号を変更するのは信用に関わってくるので、慎重に行いましょう。

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