ジャンボ宝くじで1等が当選した場合は一時所得として所得税が課税されるってホントなの?
突然の幸運が舞い降りたら、一体、人はどのような態度や行動を取るのでしょうか。
一番、気になるのはジャンボ宝くじで1等が当選したときです。
個人的には、多分、誰にも言わずにひっそりと受け取って、慎重にポートフォリオを組んで、自動で増やす方法を考えます。
一部を使って、ビジネスに投資するかもしれません、失敗覚悟で(汗)
まさに夢のような瞬間ですが、一時所得だから所得税を持っていかれるというウワサもあります。
結論から言えば、そんな情報はデマで、全くウソです。
ところが真に受けてしまう人もいるので、今回は、ジャンボ宝くじの当選金と税金の関連性について、疑問を解消することにします。
もくじ
一時所得はウソ
分け知り顔で「宝くじは税金がかかる」と言っている人がいたら、根拠法を示せと言ってみてください。
多分、言い出せないと思います。
何度も言いますが、宝くじに当選したとしても、税金を徴収されることは断じてありません。
当せん金付証票法の第13条に、
当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
と明確に定められているからです。
この記事では「ジャンボ宝くじ」としかタイトルでは書いていませんが、
- 普通の宝くじ(ローカルなものも含む)
- ナンバーズ系
- ロト系
- ビンゴ系
- スクラッチ系
なども全て、当選した人から税金を納付しろという通達も届きません。
安心してください。
いわゆる非課税である理由は、すでに購入の際に「収益金」として、宝くじを販売できる都道府県と20の指定都市が、しっかり徴収しているからです。
収益金の使い道は、公共事業をはじめとした地方自治に関わる財源として、運用されます。
贈与税課税のケース
とは言え、本人が受け取るだけならば非課税ということなんですが、高額当選あるあるによって、「税金がかかる」という話しが蔓延していると思います。
それは贈与税です。
当選金を家族や友人・知人に、景気よくバラ巻いたりするとヤバい・・・。
特に男性は、経済的なゆとりを持つと、気が大きくなることが多々あります(筆者は断じてない)からね。
ダサいったらありゃしないですけど。
「じゃ、お前には200万円、おまえも200万、おまえは300万だ」
こんな感じでイキっていると、受け取った側は贈与税の納税義務が発生します。
贈与税の計算
贈与税は、基礎控除額が110万円ですから、その金額までなら非課税です。
ゆえに「ええっかこしたい」「承認欲求を満たしたい」「感謝されたい」「マウントしたい」と自己都合で当選金を配りまくりたいなら、100万円にしといたほうが、まだ賢いということです。
ちなみに贈与税の計算は、
贈与税額 =(贈与された金額 – 贈与税の基礎控除額110万円)× 税率 – 控除額
で算出されます。
具体的な計算をすると、例えば、300万円を渡したとすると、まず基礎控除後の課税価格は
300万円 – 110万円 = 190万円
になり、このときの税率は10%ですから、19万円の納税となります。
確定申告で納税してください。
共同購入での当選もヤバイ
例えば、友人3人で資金を工面して宝くじを購入して、高額当選したとします。
その中の1人が嬉しさのあまり「オレが代表で受け取ってくる」と意気込んで、銀行に出向いて受け取ったとすると、当選金は受け取った人のものとなります。
で、後で山分けとなると、もうここで分配される側である、あとの2人には贈与税の納税義務が発生します。
山分けですから、分配額も大きいですよね。
すると贈与税の額も当然、大変なことになるわけです。
ゆえに共同購入して当選金を受け取る場合は、全員で受け取りにいきましょう。
これが非課税のベストな手段です。
山分けだからと、110万円以下で渡し続けると定期贈与とみなされるので、それもマズいっちゃマズい。
それを避けるためには、贈与契約なるものを弁護士や司法書士に毎回作成依頼して、非課税にするしかないですね、
当選金を相続した
当たり前ですが、相続税の対象です。
相続税は相続の状況などで、金額など一概に言えない部分がありますから、そうなるということだけ知っておけばよいでしょう。
高額当選を相続する場合は、前もって出口戦略考えておかないと、相続した人が大変です。
まとめ
「ジャンボ宝くじで1等が当選した場合は一時所得として所得税が課税されるってホントなの?」というテーマで、宝くじと税金について書きました。
何も調べずに、アカの他人の言葉を鵜呑みにするって、SNSが浸透してから、加速した印象です。
まだ、「ググれカス」と言われて、自ら調べることを促す、いや突き放す時代のほうがマシだった気がします。
調べたほうが客観性がありますし、根拠も見つかりますからね。