【定額減税2024年6月】所得税・住民税控除をわかりやすく!手取りが増える?子は対象?住宅ローン控除は?ふるさと納税は?
定額減税が翌月(執筆時は5月上旬)に迫っています。
1人あたり所得税3万円、住民税1万円ですが、給付ではなく額面上の話ですから、手取りが増えてるかなという感じではないでしょうか。
給与明細には何らかの記載があると思いますが、マイナカードで公金受け取り用に金融機関と紐付けしている人に対して、支給してくれた方が実感するんですけど・・・。
相変わらずチグハグなマイナカードの運用で、何の役に立つというのやら。
まあ、それは置いときまして、定額減税についてFP資格所有者のはしくれが、情報提供いたします。
もくじ
定額減税とは
現時点では本年6月のみ実施とされている定額減税については、さまざまな疑問や不安の声が上がっているようです。
その詳細な適用条件や制限、個別に申請は必要なのか、そしてこの制度が本年以降も続くのかなど、関心の高いテーマと言えます。
何より手取りが増えるかもしれないという期待の声も多いようで、子どものいる世帯はどうなるのか、住宅ローン控除は受けられるか、ふるさと納税への影響など、FPとして調べたことを今回はお伝えします。
会社員、個人事業主、年金受給者、無職、それぞれの視点からも具体的に説明します。
定額減税の根拠と目的
令和6年度税制改正の大綱によれば、
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施
と記されていることから、物価上昇において、使えるお金(可処分所得)を増やすことが目的と言えそうです。
定額減税はいつまで続くか
現在のところ、令和6年度に限った措置だと考えたほうがよさそうです。
しかし、その後の年度については、政府の政策や経済状況によって、継続の可能性もゼロではないとも言えます。
次の税制改正または政府の発言に注目したいところです。
所得税・住民税1人合計4万円
今回の定額減税は、「所得税・住民税1人合計4万円」の減免です。
この制度は、中低所得者層の物価高による経済的な負担軽減、可処分所得(使えるお金)の増大を目的としています。
よくある疑問として、
- 子どもが対象になるのか
- 住宅ローン控除との関係はどうなるのか
- ふるさと納税との相乗効果はあるのか
- 控除しきれないとき
について、調べたことをお伝えします。
子どもは対象か
定額減税の対象者は本人と扶養家族です。
子どもは親が扶養しているケースが多いですから、子どもも対象のひとりとカウントします。
例えば、1世帯に3人の子どもが居るとしたら、3人分の減税となります。
ただし、令和6年1月以降に生まれた子どもは、定額減税被扶養者とならず、今回、減税の対象ではありません。
なぜならば、令和6年度個人住民税の定額減税控除対象となる扶養親族については、令和5年12月31日の時点で判定されるためです。
住宅ローン控除への影響
結論から言えば、住宅ローン控除は適用されます。
定額減税は、住宅ローン控除を受けた後の税額からの減税となるため、影響はありません。
仮に、住宅ローン減税の後に税額がゼロとなり、定額減税分を引ききれない、つまり差し引く余地がない場合は、給付というかたちで還元されます。
ふるさと納税への影響
結論から言えば、ふるさと納税への影響もありません。
ふるさと納税は所得控除の上限額がトピックとなりがちです。
大体、給与収入が500万円クラスだと、ふるさと納税の控除上限額は6万円ぐらいになります。
ただし、ふるさと納税の控除上限額は、定額減税実施前に判定しますから、前述の参考で示した上限額が低くなって控除幅が少なくなることはありません。
ついでに言えば、ふるさと納税は節税ではなく、寄付金控除として寄付金額から2,000円を差し引いた金額が、所得税と住民税から控除されるしくみです。
ゆえに返礼品が、差し引かれる2,000円(自己負担)より価値があるから、かなり「お得感」があり、節税のように感じるため、人気になっています。
収入がない人
所得税と住民税の金額が、1人あたり4万円の定額控除より少なく、引ききれないと損するのではないかと不安に思う人もいるはず。
ぶっちゃけて言えば、収入が少ない人、収入がない人は、どうするんだということですよね。
大前提として国税庁では、
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者
と書かれています。
極論、所得がない人は税金も発生しないので対象外ですが、家族の誰かに扶養されていれば対象となります。
ただし、扶養している人の控除が拡大(加算)されるだけで、扶養されている人には実感がないかもしれません。
収入が少ない人
働いてはいるものの、収入が少なくて所得税や住民税が非課税となっている人は、控除しきれない場合は損するのか?
つまり定額減税の恩恵が受けられない場合は、
- 住民税均等割のみ納付で所得税非課税
1世帯あたり10万円 - 住民税非課税
1世帯あたり7万円
という給付金が支給されます。
さらに、同様の世帯で18歳以下の子を扶養している場合は、1人あたり5万円の給付金が追加支給されます。
収入が少ない人は、個人単位ではなく世帯単位での給付金支給ということで、定額減税の替わりや補足となるわけです。
単身者も考え方は同じです。
令和6年の定額減税の所得制限
令和6年度の定額減税制度では、一定の所得制限が設けられています。
国税庁では、
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下)
という所得制限について触れています。
定額減税の実施方法
定額減税の実施方法は、対象者の所得源や状況によって異なります。
- 会社員
- 個人事業主
- 年金受給者
- 無職
このパターンでそれぞれ詳しくお伝えします。
会社員
- 所得税:6月ころ(引ききれない場合は翌月以降順次)
- 住民税:7月以降に減税分を均等に
個人事業主・フリーランス
- 所得税:2025年3月の確定申告、あるいは予定納税時(7〜9月・11月)
- 住民税:6月徴収分から減税(引ききれない場合は次回の8月以降繰り越し)
年金受給者
- 所得税:6月支給時の源泉徴収額(引ききれない場合は次回の8月以降繰り越し)
- 住民税:10月徴収分から減税(引ききれない場合は次回の12月以降繰り越し)
無職
前節の「収入がない人」を参照してください。
まとめ
「【定額減税2024年6月】所得税・住民税控除をわかりやすく!手取りが増える?子は対象?住宅ローン控除は?ふるさと納税は?」ということで定額減税について書きました。
今のところは、本年に限った措置ということですが、翌年以降も継続を期待したいところです。
円安や物価高が穏やかになると、これっきりになるかもしれませんが、これを機会に「ベーシックインカム」をマジで考えて欲しいというのが個人的な意見です。
あと、年金の選択運用制度の導入ですね。
国の運用に任せるのか、自己責任のもとで運用するのか選択できるというもので、引き出しも追加も自由。
社会保障とかの兼ね合いもあるでしょうから、少なくもウン百万は徴収でよいですけど、それを満たせば納付者に運用を任せて欲しいんですよね・・・。
年金については一切、信頼も信用もしてないんでね、今の制度だと。
参照
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