会社員の副業が国税庁に狙われている!?副業で300万円稼げないと税金負担が重くなる可能性が!?

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副業ブームの到来で、会社員と○○という2つの肩書を持つ人が増えています。

SNSでも顕著で、特にTwitterでは二刀流の方々が熱心に情報を発信しているアカウントも多くあります。

会社の給料が伸び悩む中で、教育費の負担や住宅ローンのこと、ましてや物価高もあって副業は打開策でした。

が、とうとう国税庁に狙われてしまいました(汗)

税金をどこから取ろうか、虎視眈々と日々考えている国税庁は、会社員から経済的なゆとりを奪おうとしているのでしょうか。

新しい300万円の壁

よく扶養の範囲で働きたいということで、「○○○万円の壁」という言葉を聞くと思います。

はっきり言って、よくわからないというのが現状ではないでしょうか。

まず簡単にまとめてみましたので、参考にしてください。

所得税や住民税において、

  • 100万円の壁:住民税の支払い義務発生
  • 103万円の壁:所得税の支払い義務発生
  • 150万円の壁:配偶者特別控除の満額から減額へ
  • 201万円の壁:配偶者特別控除がゼロ

という意味です。

また、社会保険においては、

  • 106万円の壁:社会保険料の支払い義務発生
  • 130万円の壁:健康保険料と年金保険料の支払い義務発生

という意味になります。

今回、焦点となっているのは、副業で稼いだ金額が300万円を超えるか超えないかというところです。

後述しますが損益通算ということに大きく影響するのです。

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雑所得と事業所得の境界

300万円の壁について、何が焦点となっているのかについては、まず、雑所得と事業所得について知る必要があります。

これまで雑所得と事業所得の線引きは、見解が分れやすく、個人的にも釈然としない部分ではありました。

簡単に線引きするとなると、

  • スポットで案件を受注している:雑所得
  • 継続的に案件を受注している:事業所得

というものです。

しかし、この線引きは国税庁も明確には表記しておらず、税理士さんでも迷う部分とも言えるかもしれません。

あくまでも専門家の解釈を含めた一般論という状況でした。

ところが、ここにきて線引きをしようかということになってきているのです。

300万円の壁の背景

副業で得た収入を300万円という金額で線引きして、雑所得か事業所得かを判断する可能性が出てきている背景は、前述のとおり「損益通算」が影響しています。

会社員が副業で赤字だったとしても、事業所得として申告していれば、給与所得と損益通算が可能なのです。

損益通算とは、所得の赤字を別の所得の黒字がカバーできるもので、具体的には事業所得の赤字を給与所得の黒字でカバーすると、所得全体の利益が減少することになります。

この制度を利用すれば、確定申告によって給与天引きで支払い済みの税金(源泉税)が還付されるわけです。

ちなみに雑所得と給与所得は損益通算ができないので、ちょっとした騒ぎに発展しているのが真相になります。

損益通算が出来ないとなると、副業でゆとりある生活から一転する可能性も。

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あくまでも改正案

現時点では、300万円を雑所得と事業所得の境界にしてはどうかという案なので、実施されるかどうかは未定です。

はっきり言って強引ですよね、売上で線引きされるというのは。

持続的に業務を行っていても300万円以下ならば、「それって事業って言えないよ、フフッ」って嫌な感じを受けます。

しかし、個人の副業に関して、いちいち税務署が継続性ある業務を行っているかどうかを判定するのは難しいわけです。

だから金額で線引きするしかないってことなのでしょうけど、300万円以上を売り上げる副業に携わっている会社員って、意外と少ないのではないでしょうか?

個人が対象で法人は対象外

所得税法の通達の改正になるので、法人は対象外です。

最悪、1人法人いわゆるマイクロ法人を設立した方が良いケースがありそうな気もします。

その辺は税理士さんに相談すると良いかもしれません。

筆者も機会を見て、税理士さんに関連情報を得たい所存です(汗)

まとめ

「会社員の副業が国税庁に狙われている!?副業で稼げないと税金負担が重くなる可能性が!?」というテーマで、副業売上300万円の壁について書きました。

いやいや完全に事業所得と給与所得の損益通算潰しじゃないですか。

副業ブームの一方で、確かに、給与所得者による源泉税の還付は増えているのかもしれません。

手続きの手間だけじゃなく、税収の取りこぼしが嫌なんでしょう。

しかも、その金額たるや相当に大きいのかもしれませんよ。

副業やるなら300万円を超えろというのも高いハードルです。

参照

所得税法における「業務」の範囲について|論叢|税務大学校|国税庁

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