令和4年4月からの年金制度について 新たな改正点について確認を 今回の改正は良いもの?

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令和2年5月29日に年金制度改正法が成立したことにより、令和4年4月から年金制度の一部が改正されます。新たな改正点について確認するとともに、今回の改正が良いものであるか、自分に当てはまる分も確認しながら、把握しましょう。?

令和4年4月からの年金制度

令和2年5月29日に、年金制度改正法が成立し、6月5日に公布がされました。

そのことにより、令和4年4月からの年金制度に、新たな改正が行われます。

この新たな改正に付いての内容は、どういった年金制度の改正が行われる、確認しておきましょう。

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繰下げ受給する場合の上限年齢の引き上げ

これまでは、年金受給を繰下げする場合、70歳が上限として設けられていました。

これが、75歳まで引き上げられることになりました。

繰下げ受給とは、年金の受給開始年齢を遅らせることです。

受給開始を1ヶ月遅らせるごとに、0.7%ずつ受給額が増額します。

これまでは上限が70歳でしたので、最大まで遅らすことで受給額を42%アップさせることができました。

これが75歳まで遅らせることができることにより、最大で84%の受給額アップが図れます。

繰上げ受給する場合の減額率の引き下げ

繰下げと反対に、年金受給を前倒しにする繰上げ受給ということも可能です。

しかし繰り上げ受給の場合は、繰下げ受給と反対に受給額が減少することになります。

これまで1ヶ月早めるにつき0.5%目減りしていましたが、令和4年4月からはこれを0.4%に改正されます。

ただし、これには対象者が決まっており、繰下げ受給の月0.4%が適用されるのは、昭和37年4月2日以降に生まれた人となります。それより前に生まれた方は、いままで通り月0.5%の減額です。ご注意ください。

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在職老齢年金制度の見直し

60歳以降も働く場合、給与の額により老齢厚生年金の額が減額調整される、「在職老齢年金制度」というものがあります。

この制度により、たくさん稼ぐ人であればあるほど、年金の一部(もしくは全額)が、支給停止となります。

これまでの制度では、60~64歳で賃金を得ている場合、老齢厚生年金の合計が28万円以上で、老齢年金の一部(もしくは全額)が支給停止となっていました。

今回の改正により、60~64歳の場合も65歳以上と同じように、賃金と年金額の合計が47万円以上の場合に一部支給停止となるよう見直しがされました。

在職定時改定制度の導入

老齢厚生年金の受給権者が働いている場合、これまでは退職時か70歳到達時にのみ年金額が改定されていました。

しかしこれが、在職中でも毎年10月分から、年金額の改定が行われるようになります。

ただし、この制度の対象者は、65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者となります

年金手帳の廃止

これまで、年金を納めている人には「年金手帳」という手帳が交付されていました。

令和4年4月以降からは、年金手帳の公布がされなくなります。

その代わりとして、基礎年金番号通知書が発行されます。

まとめ

今回の年金制度の改正は、大きく5つのポイントがありました。

改正内容に関しては、どちらかというと柔軟性をもたせた良い快晴のよう見思われます。

しかし、繰下げ受給者が増加すると、基本的な受給開始年齢が引き上げられるよう、次の改正案に盛り込まれる可能性も出てきます。

現在、定年年齢が引き上げられるような動きと、60歳以降の再就職時の賃金などの見直し要求も起き始めています。

これらは真に、年金の一般受給開始時期の繰下げに向けた動きのように見えます。

人生100年時代に向け、高齢化とともに年金問題は解決すべき課題として大きな問題です。

どうやら現役世代の労働人生は、今後ますます長くなる予感がします。

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