雇用保険の加入条件は大丈夫!?月何時間まで?アルバイトも?年齢は?

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雇用保険ってそもそもなに?

雇用保険は、労働者が失業した場合などに生活に必要な給付を行ってくれる制度で、再就職の援助などの雇用に関する保険制度です。労働者保護を意味しているものですね。

とは言え保険料も支払うことになりますので、雇用保険の加入条件として、必要な場合のみ加入する必要があるという線引が出来ています。その千引となる部分が非常に判りづらいので、ネットで調べている人が多いのです。

 

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雇用保険の加入条件は?

基本的に、労働者をひとりでも雇っていれば雇用保険の加入手続きが必要になります。すなわちその会社の社員(正規雇用)になると必ず雇用保険の加入が必要になります。ただしあくまでも社員なので、臨時的に就労する場合(非正規雇用)は含まれていません。臨時的というのがアルバイトの方やパートさんとなります。

 

アルバイトも対象になるの?月何時間以上が対象?年齢は?

アルバイトやパートなどの短時間労働者も、労働条件によっては雇用保険加入の対象になります。
厚生労働省のホームページを確認すると以下のように記されています。

(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。期間の定めがなく雇用される場合)
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

厚生労働省の対象ページはこちら

 

上記のように役所の文書は判りづらいんだけど、加入条件をざっくり言えば、

・勤務開始から最低31日間以上働く見込みがあること
・1週間あたり20時間以上働いていること

ということになります。

そしてもう一点。
基本的に学生は対象外です。

ただし、学生であっても卒業前から働いていて、そのままその会社に就職することが決まっているような場合は、対象になります。学生だから対象外と言うよりは、継続的に働く状態かどうか?という視点で見ておくと良いでしょう。

 

忙しい時期のみ週20時間以上になる場合は?

普段は週10時間程度なんだけど、繁忙期だけ週20時間くらいになる場合ということもあるでしょう。
この場合は、あくまでも会社と契約した勤務時間が適用されますので、雇用保険の加入条件を満たさないと考えて良いでしょう。

もちろん、雇用契約書だけ週10時間としてあって、実質的に週20時間以上働いている場合はダメですね。(雇用保険に加入しましょう)

 

65歳以上の高年齢被保険者については?

満65歳以上の方も、

  • 週の労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある

上記の条件を満たす場合は、雇用保険の適用拡大によって対象に加わりました。
しかし、特例により高年齢被保険者は令和2年3月(2020年3月)までは、管轄のハローワークに届け出ることで、事業主・労働者ともに雇用保険料が免除されます。手続きが必要ですので忘れないように行いましょう。

免除されている期間は、給与から雇用保険料が引かれないため、社員の方の中には不安を感じる方もいると思いますが、雇用主が届けをしていれば大丈夫です。なお、2020年度からは、雇用保険料の徴収が必要となります。

 

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法人と個人事業主では違いがあるの?

法人、個人事業といった業態を問わずに、労働者を雇用する場合には対象者を必ず雇用保険に加入させる必要があります。労働者側も自分自身が雇用保険の対象者かどうか?を知っておく必要もありますね。これにより離職後の雇用保険給付があるのかないのかも変わってきます。

 

雇用保険加入に関するネットの口コミは

ツイッターでの雇用保険についての口コミを調べてみました。

雇用保険の加入条件まとめ

色々難しく感じる雇用保険の加入条件ですが、社員(正規雇用)は全員対象。アルバイトやパート(非正規雇用)の方は、週20時間以上かつ31日以上の雇用契約をしたもので、その会社に就職予定のない学生以外が対象。ということが判りました。

労働者保護のための保険制度なので、対象者が加入できるように雇用主は考えて行動しないといけませんね。

 

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