初めての青色申告で白色申告と違う点を赤裸々告白!本やネット参照ではハードル高過ぎ!

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今回から確定申告を税理士さんにお任せして、初めて青色申告をしてみました。

そのドラフト、つまり最終確認用の申告書が届きましたので、ほぼ、作業は終えたというところです。

打合せや書類のやり取りなどは、すべてChatworkというツールで済んだこともあって、何も悩まずに終わったという爽快感に浸っています。

送られたドラフトを見て思ったのが、本やネットを参照して青色申告書を作成するのは無理、というものでした。

いくら確定申告のツールが有用だとしても、仕分けに悩む時間は逃れられないですし、果たしてそれが正解なのかも判断がつきません。

リサーチでは見落としがちな点もありそうだなというのが所感です。

今回は、青色申告と白色申告の違う点を、体験ベースでお伝えします。

青色申告の手続き

国税庁の公式サイトからの引用ですが、原則として、

新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

とあります。

この書類は、契約内容によりますが、税理士さんが代行してくれます。

自力で青色申告する場合は、本人が書かなくてはなりません。

白色申告に関しては、これらの手続きは無用です。

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帳簿の種類

青色申告と白色申告の大きな違いは作成する帳簿の種類です。

まだ保存期間も定められていて、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などの他に決算関係で必要とする、損益計算書、貸借対照表、収証、小切手控、預金通帳、借用証などは7年間保存します。

ただし前々年分所得が300万円以下の場合は領収証などは5年間が保存期間ですが、請求書、見積書、契約書も同様に5年間になります。

預金通帳は7年保存とは知りませんでした(汗)

記帳スペースが無くなった預金通帳、シュレッダーにかけるところでしたよ。

白色申告も帳簿の保存が義務付けられていますが、こちらを参照してください。

個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁

このような記述を理解して、帳簿をつけて保管するなんてこともひと手間ふた手間どころじゃないです・・・。

確定申告書の枚数

確定申告書の枚数も違っていて驚きました。

白色申告のときは、

  • 確定申告書(AまたはB:2023年提出分から統一)第一表と第二表
  • 収支内訳書2枚

と、少ないときは合計4枚です。

ところが青色申告のドラフトが送られてきた枚数は12枚・・・。

内訳は、

  • 確定申告書第一表と第二表
  • 所得の内訳書
  • 源泉徴収関係
  • 社会保険料の控除証明書等
  • 寄附金関連
  • 所得税関係
  • 予定納税関係
  • 住民税関係
  • 事業税関係
  • 納税計画書

です。

特に驚いたのは住民税がバッチリ計算されていることです。

白色申告の時は所得税の金額は明確になりましたけど、住民税の納税通知書が届いてから「ワオッ!」って感じでしたからね。

どちらにしろ、なんとも言えない気持ちになります、税金に関しては・・・。

しかし納税額が明らかになると、一層、節税仕事に頑張る気持ちになります。

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副業(複業)されてる方はスポット依頼

税理士さんと顧問契約するまでもないけど、毎年の確定申告に時間を取られ過ぎて困るという場合は、スポットで依頼すると良いかもしれません。

自力で申告した達成感や喜びは体験していますが、あくまでも自己満足でしかないことがわかりました。

金額の大小は関係なく、申告の信用担保、帳簿の正確性などは事業を行う以上は当然のことで、独り善がりは意味が無いと思い知ったわけです、恥ずかしながら。

副業の所得が20万円を超えて確定申告が必要だ、会社員でありながら複数の事業をやっている、という方は確定申告だけでも税理士さんに依頼するほうが良いと思います。

インボイス制度はどうする?

確定申告が過ぎれば次はインボイス制度への対応です。

ますます税理士さんの協力が不可欠なため、個人的には良いタイミングで依頼ができたなと感じています。

もちろん必要最低限の知識は頭に入れる必要はありますが、青色申告するなら帳簿付けがもはや未知の世界なので、

まとめ

「初めての青色申告で白色申告と違う点を赤裸々告白!本やネット参照ではハードル高過ぎ!」というテーマで、青色申告の体験から白色申告との違いをお伝えしました。

青色申告と白色申告の違いについては、かなり多くの記事がありますが、あくまでもしくみの解説に留まっていて、体験談が少ないので参考になれば幸いです。

税理士さん探しも体験して分かったこともあるので、いろいろと伝えられれば良いかなと。

参照

青色申告制度|国税庁

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