運転免許証の写真にカラコンはOK・NG?その他の不適正な写真の条件や却下事項について

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運転免許証には照明用の写真が添付しています。その写真にカラコンはOKなのでしょうか、それともNG?その他にも、運転免許証の写真として不適正とされる写真の条件や却下事項、顔写真の変更手続きなどについてもご紹介します。

運転免許証の写真にカラコンはOK?

運転免許証の写真にカラコン(カラーコンタクト)は認められていません。

元々の目の色と異なる色のカラコンはもちろん、瞳(黒目部分)の大きさを変えたり、瞳の輪郭を強調するようなコンタクトレンズも含め、認められていません。

目の色や瞳の大きさで、人の印象はずいぶんと変わりますからね。

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その他の不適正写真について

カラコン以外にも、運転免許証の写真としては認められない項目はいくつもあります。

まず、写真の中に占める顔の大きさにも

  • 上三分身より大きい顔
  • 上三分身より小さい顔

顔が写真の8割くらいを占めるほど大きく映っているものや、反対に顔が3分の1以下くらいに小さい写真はダメです。

  • 顔が不鮮明なもの(ボケ
  • 背景と人物が同化しているもの
  • スナップ写真
  • 写真に汚れや傷のあるもの

も原則NGです。

表情として、

  • 正面でない目線
  • 目を閉じている
  • 目を細めている
  • 前髪で目が隠れている
  • 笑顔
  • 衣類で顔が隠れている
  • 眼鏡が光って目が見えないもの

これらもNGです。

写真屋さんで撮影してもらう場合、免許証の証明写真だと伝えれば、このような仕上がりになることはないでしょう。

自分で撮ったスナップ写真も認められないので、写真屋さんか証明写真用の機械で「運転免許証」サイズで撮影してください。

装備品で不適格なもの

カラコン以外にも装着していると、運転免許証の証明写真として認めてもらえないものがあります。

  • 幅の広いヘアバンド
  • 色つきの眼鏡
  • イヤホン・ヘッドホン

ちなみに、「洋服が写っておらず裸に見えてしまう」写真もNGです。

ピアスやネックレスなどは、顔の邪魔になっていい常識の範囲内になら付けたままでも大丈夫です。

証明写真の機会を使って撮影した写真を持参する際は、これらの装備品にも気を付けてください。

ただし、病気等の諸事情により、個人の識別が容易に可能であるならば、帽子やかつら、スカーフ等を着用した写真も認められることもあります。

そのような場合は、免許センター等でご相談ください。

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運転免許証の写真変更は可能に

以前は、運転免許証の写真変更はできませんでしたが、2019年12月1日より、運転免許証に掲載されている顔写真を変更することが可能になりました。

これまでは運転免許証を紛失や破損時のみ、運転免許証を再発行手続きできる仕組みでしたが、顔写真の変更希望の場合でも再発行ができます。

ゴールド免許などの場合、5年間気に入らない写真を使い続けなければならなかったのが、写真変更可能になったのは嬉しいですね。

顔写真変更の際の再交付手数料も、以前の3500円から2250円に引き下げられました。

免許更新時の手続きは、無事故無違反の場合、最寄りの警察署で免許の更新手続きができたりしますが、写真変更などの再交付は免許センターで行う必要があります。

まとめ

運転免許証の写真変更ができるようになったのは知りませんでした。

前回の更新時に証明写真の機械で撮った写真があまりにも気に入っておらず、次回はケチらずに写真屋さんできちんと撮ろうと反省していました。

ゴールド免許なので5年は我慢かぁ…と諦めていただけに、この情報はありがたかったです。

更新費用も1000円以上も値下げされたことですし、時間を見つけて顔写真の変更に行こうかなと思います。

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