日本国内の働き方についてのまとめ!現行の労働時間制の概要とそれ以外の制度について

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日本国内の働き方は、多様で複雑な要素から成り立っています。

労働時間制度はその中でも特に重要な一部であり、労働者と企業にとって基本的なガイドラインを提供しています。

労働環境については、休暇制度、雇用形態、労働者の権利、労働組合など、さまざまな要素が絡み合っていることから、一概に良し悪しを判断できません。

まずは現行の労働時間制度の概要を復習し、それ以外の制度や要素について、改めてシェアすることにします。

就活や転職の際には、少なくとも、これらの知識は持っておいた方が良いです。

法定労働時間・休憩・休日

いわゆる従来の固定労働制においては、労働基準法第32条や40条で、その労働時間などが定められています。

  • 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
  • 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
  • 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

あくまでも原則ではありますが、実情に見合っていないことは、周知の事実です。

そのため時間外労働協定、通称36協定などがあります。

これは、労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められる制度です。

しかしながら、これもなかなか現実的ではない面が出ているケースもあります。

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変形労働時間制

現在、3つの変形労働制が稼働しています。

  • 1カ月単位の変形労働時間制
  • 1年単位の変形労働時間制
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制

それぞれの詳細は省きますが、変形労働時間制についての労使協定の締結や労使協定の監督署への届出などが必要です。

一日の労働時間や休日の付与については、この働き方を導入している事業者と、事前にしっかり確認するようにしてください。

フレックスタイム制

一定の期間について、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。

労働者は仕事と生活のバランスを図りながら効率的に働くことができます。

ゆえに出勤時間や退勤時間は、労働者が決めてよいわけです。

前提として、総労働時間を決めていますから、能動的に働くほうが性に合っている人は、かなり働きやすい制度と言えます。

ただし、大抵の事業署ではコアタイムという、必ず勤務していなければならない時間帯が定められているので、そこだけは自由とはなりません。

会議やミーティング、商談、打合せなど、顔を合わせる必要がある業務を集中させる時間帯とも言えます。

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みなし労働時間制

これも3つの制度に分かれます。

  • 事業場外みなし労働時間制
  • 専門業務型裁量労働制
  • 企画業務型裁量労働制

それぞれ細かい取り決めがあるため、ここでは詳細は省きます。

この制度は、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務に適していることです。

専門業務型裁量労働制ならば、デザイナーなど19の職業と限定されており、当該の職業を目指すならば、知っておいた方がよい制度と言えます。

高度プロフェッショナル制度

高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象としています。

ちなみに一定の年収要件については、厚生労働省令で定める額は、1,075万円としています。

対象業務も定められており、ざっくりとした感じではありますが、

  • 金融商品開発業務
  • 資産運用業務
  • 有価証券の投資助言
  • 顧客の事業の運営に関する助言
  • 研究開発

といったものとなります。

詳細は、厚生労働省や当該の事業所に確認してください。

まとめ

「日本国内の働き方についてのまとめ!現行の労働時間制の概要とそれ以外の制度について」というテーマで、労働の制度について簡単にまとめました。

これだけ多様な制度があると、事業者も労働者も、はっきり言ってややこしいだけのような気もします(汗)

ルールにがんじがらめとなって、逆に働きにくいと感じる労働者もいそうな気が・・・。

参照

現行の労働時間制度の概要

労働時間・休日 |厚生労働省

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