賃貸派の老後は終の棲家が悩みのタネは昔の話!独居老人も賃貸で暮らせる時代到来

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住まいは戸建て派か賃貸派かという議論は、結構、盛り上がったりします。

何となく戸建て派、つまり持ち家を望む人が多い印象ですが、自宅を所有することにリスクを感じる人も一定の割合で居ます。

例えば、リスクに関して言えば、

  • 借入金は金利分と合わせて返済
  • 固定資産税の徴収に応じる義務が発生
  • 購入時より高く売れないことは確定
  • メナンテナンスは全て自己負担
  • マンションだと土地は共有
  • 相続で不動産が厄介者になる可能性もある

ということが挙げられます。

賃貸の場合、一番の問題は終の棲家は別に探す必要があるということでした。

しかし政府が老後も安心して暮らせるようにと、支援をし始めました。

高齢単身者の入居は大家にとってリスク

高齢単身者が賃貸物件への入居を希望しても、一般的に審査が通る可能性は下がる傾向にあります。

  • 収入
  • 余命
  • 保証人
  • 亡くなった後の身元引受

など、大家が心配する点がいくつかあることは否めません。

ところが入居者不足は大家にとって最もダメージが大きいわけですから、ジレンマに悩むこともあるでしょう。

大家サイドは、借りて欲しいけど貸すには躊躇する相手が単身高齢者というわけです。

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大家が困る具体的な内容

仮に高齢の単身者を入居させて不幸にも無くなってしまった場合、賃借している部屋の賃借権と故人の持ち物(残置物)の所有権は、相続人に移ります。

単身高齢者は、家族や親族との関係性において、

  • 問題は無い
  • 疎遠になっている

という状況によって対応が大きく変わってきます。

家族や親族と交流があれば、すぐに相続人と連絡が取れるので契約解除に特段の差支えは無いものの、全くの孤独の場合では相続人が居ないわけですから、契約解除に手間取るのです。

単身高齢者世帯は国土交通省のデータでは、65歳以上の単身高齢者世帯は2015年の約625万世帯だったわけですが、2030年には約800万世帯まで増加すると推測しています。

ますます単身高齢者は住む場所に困り、貸した大家はリスクを承知で入居させるシンドイ状況が増えると考えても良さそうです。

片付け役の受任者を指定するモデルへ

貸してくれる賃貸物件が少なくて困っている単身高齢者と、借り手が居ないにも関わらず単身高齢者の受け入れに悩む大家の両方を安心させる契約モデルが広まっていく機会ができました。

それが「残置物の処理等に関するモデル契約条項」です。

賃借人(単身高齢者)と受任者(居住支援法人または賃貸管理会社など)との間で、死後事務委任契約等を考慮した契約になります。

締結する賃貸借契約の解除及び残置物の処理を盛り込んでいるので、高齢の賃借人が亡くなってしまった場合は、契約関係及び残置物を円滑に処理できるようになるという算段です。

このモデル契約によって、高齢単身者と大家の両方が安心できるわけです。

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まとめ

持ち家ばかりがフューチャーされますが、実は賃貸物件は持ち家に対してハード面では劣ることはありますが、ソフト面では引けを取らない部分がたくさんあります。

このモデル契約で、賃貸派も少しは安心できるものと思いますので、多くの賃貸物件に普及してくれることを期待したいものです。

参照:残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について – 国土交通省

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