電話加入権の休止・解約・譲渡の違いとは?固定電話からひかり電話への切り替え
いきなりですが電話が苦手です。
顔見知りとの電話なら何ともないですが、全くの見ず知らずの人との会話は不安が大きくなります。
病院の予約とか、店舗への問い合わせとかですね、特に緊張するシチュエーションは。
頭の中で会話をシミュレーションしてから、ダイヤルを回す・・いやボタンを押すので、「電話しよう!!」と決心してからが長いです(汗)
そんな人、いますよね?
テレアポなんて相当のストレスだと思うので、考え方だけでゾッとします。
テレフォンアポインターの方、ご苦労様でございます・・・。
さて、スマホの普及で固定電話の影がめっきり薄くなっている今日この頃、自宅の固定電話は活用されていますか?
個人的には平成18年(2006年)に電話加入権の利用休止を申請しました。
理由は「ひかり電話」に切り替えたからです。
そもそも「電話加入権ってなに?」と若い方は思ってらっしゃるのではないでしょうか。
今回はナゾに満ちた電話加入権について情報提供しようと思います。
もくじ
電話加入権とは
その昔、家庭に固定電話を引くにあたっては、電話加入権という「電話のための回線を使う権利」を購入する必要がありました。
転売や売却なども行われていたんですよ。
現在は施設設置負担金が公式名称となっています。
以前は設備料、工事負担金と呼ばれていましたが、1989年ごろに施設設置負担金に改められています。
私が成人して社会人となり、電話も必要だろうということで電話加入権を購入、つまりNTTに施設設置負担金を支払ったわけですが、当時のお値段、なんと72,000円!!
マジかよと思いましたね・・。
電話加入権の実態は、アナログ回線の普及のための資金になりました。
資金を納めていただく代わりに、回線を使用してよいですよということです。
しかし20歳そこそこの若造にとって、電話番号ゲットで7万円超の支払いは、非常に痛い出費でした。
当時は、電話加入権を支払うことが、社会人の第一歩的な感覚でしたからね。
今じゃ考えられない・・。
現在、電話加入権は36,000円と半額になっておりますので、よろしかったらどうぞ。
電話加入権の利用休止と一時中断
NTTの加入電話からひかり電話に切り替えるとき、利用休止の手続きをしました。
休止期間は5年間で、更新するとさらに5年間、NTTが預かってくれます。
ちなみに諸事情あって電話を止めるけれども、一定期間の後に同じ住所で電話を使い始める場合は「一時中断」扱いとなります。
この際、電話番号は変わりません。
利用休止してから再利用する場合、電話番号は変わります。
また利用休止する際は工事費として料金の負担が2,200円ほど発生します。
電話加入権は譲渡できるし相続も可能
この電話加入権は、親から子、または知人などに譲渡することができます。
私も一時的に譲渡してもらった経験があります。
しっかり返しましたけどね。
譲渡の際は「譲渡承認請求書」や「身分証明書」などが必要になります。
では親が亡くなったら電話加入権はどうなるのか?
実は相続できるんです。
さらに結婚などで名義を変えたい場合も手続きが必要です。
電話加入権の解約はNTT東日本だけ?
利用休止期間の5年を経過しても、利用休止期間延長または再利用を申し出ない場合であっても、基本的には5年延長してくれます。
NTT東日本は最大10年で解約扱いになります。
NTT西日本は無期限延長です。
この違いの理由はわかりません。
私の場合、NTT西日本での契約ですから、解約になってないと思います(汗)
まとめ
電話加入権の休止・解約・譲渡の違いについては、おわかり頂けましたでしょうか。
NTT東日本とNTT西日本では、利用休止の取扱いが違うので、関東から関西に引っ越した、または逆の場合は、各自で更新や利用休止期間についてはチェックしておくことをおすすめします。
電話加入権は解約となったところで、負担した施設設置負担金は返金されません。
今すぐ、放置していた方は確認しましょう。