70歳以上は厚生年金の資格喪失するの?役員の場合は?手続きについて

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70歳以上の従業員は厚生年金の資格喪失するとのことですが、その際にどのような手続きが必要となるのでしょうか。また、役員や経営者の場合も資格喪失するのでしょうか。また、75歳になるときに気にしておくべきものとは?

70歳になると厚生年金の資格は喪失する

会社に勤めていると、多くの方が会社を通じて厚生年金保険に加入されていると思います。

高齢化により年金受給開始年齢が引き上げられ、それに伴い企業における定年退職の年齢も、多くの企業で60歳から65歳に引き上げらています。

中には65歳を超えても、会社と引き続き雇用関係が続いている方もいるでしょう。

65歳を超えても企業で働き続けている場合、引き続き厚生年金に加入しているわけですが、70歳の時点で厚生年金の資格が喪失します。

つまり、厚生年金保険の加入は70歳までということになります。

正確には厚生年金の加入は、70歳の誕生日の前日までとなり、誕生日月から厚生年金が徴収されなくなります。

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その際の手続きはどうすればいい?

では70歳になり、厚生年金の加入資格がなくなった場合、何か手続きをする必要があるかといいますと、以前は70歳到達届の提出といった手続きが必要でしたが、平成31年4月から基本的には手続きは不要となりました。

ただし、ケースによっては手続きが必要な場合もあります。

手続きが不要かどうかは、以下の要件に該当している必要があります。

(1)70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者。
(2)70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者。

つまり、70歳になる前から同じ職場で働き、70歳以降も賃金が変わらなければ、手続きはいらないということです。

反対に、70歳を境に賃金が変わる場合は、70歳到達届の提出が必要となります。

この手続きは事業主が行うもので、従業員が個人的に行うものではありません。

事業主は、被保険者が70歳に到達した日(誕生日の前日)から5日以内に、管轄の事務センター又は年金事務所へ、70歳到達届を提出します。

これらについての詳しい内容は、日本年金機構の該当ページをご参照ください。
以下のページ内から「70歳到達届の用紙」のダウンロードもできます。

70歳到達時における資格喪失等の手続きについて(日本年金機構HP)

詳しい図解入り手続き例を知りたい方はこちら(日本年金機構HP)

役員・経営者の場合はどうなる?

この70歳以上の厚生年金の資格喪失についてですが、役員や経営者の場合はどうなるのでしょう。

これも手続きに関しては、特別なことはなく、上記で記したのと同条件となります。

役職等は関係なく、70歳になった時の標準報酬月額相当額などの雇用条件が変わったかどうかにより、手続きの有無は変わります。

何も条件が変わらなければ、手続きは不要です。

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75歳になると気を付けること

70歳の時に気にするべきこととして、厚生年金の資格喪失の手続きについて解説してきました。

次に、75歳になる時に気を付けなければならないものがあります。

それは健康保険です。

健康保険は75歳に達すると後期高齢者医療制度の被保険者となり、資格を喪失します。

健康保険からの切り替わりのタイミングですが、厚生年金が誕生日の前日だったのに対し、健康保険は誕生日の当日に資格を喪失します。

資格喪失と同時に、後期高齢者医療制度に加入することになります。

健康保険と後期高齢者医療制度は、どちらも医療制度であることに変わりはないのですが、制度が異なります。

ここで注意しなければならないことがあります。

後期高齢者医療制度への加入手続きは自動で行われるのですが、健康保険の資格喪失手続きは自動で行われません。

そのため、事業者が健康保険の資格喪失の手続きを行う必要があります。

また従業員は75歳に達した時点で、自分で国民健康保険などへの加入手続きを行います。そうしなければ無保険状態となってしまいますので忘れずに行うようにしてください。

まとめ

では、これまでのまとめです。

70歳になった時

  • 厚生年金の資格が喪失する。
  • 70歳に達する前と後とで標準報酬月額相当額や適用事業所が変わらなければ、基本的に手続きは自動で行われるため不要。

75歳になった時

  • 健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わる。
  • 後期高齢者医療制度への加入手続きは自動で行われるが、健康保険の資格喪失手続きは行う必要あり。
  • また、従業員は、国民健康保険などに加入の手続きを行う。

以上、70歳と75歳のタイミングで関係してくる社会保険の手続きについての説明でした。

今後、定年年齢のさらなる延長も予測されます。
それに伴い、社会保険制度も変わってくるでしょう。

精度の変更には常に意識をしつつ、何はともあれ健康で生き続けるための工夫を怠らないようにしたいと思います。

健康あっての労働人生ですからね。

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