子どもが高校生になったら扶養控除の適用で所得税と住民税が安くなる!バイトで収入あるときは?
本年度から子どもが高校生、つまり16歳となると、扶養控除の対象となります。
とは言え、そもそも扶養控除って何なのさって話しから入らないといけないかもしれませんね。
日本の税制は、複雑さと曖昧さ、慣例的判断の多さなどが絡み合ってますから、税理士さんの見解も、まあ、統一的ではありません。
法律ってそんな議論を招くから功罪あるのでしょうけど、ともかく、税理士というエキスパートが必要なぐらいややこしいものです。
しかしちょっとだけでも知恵をつけると、こんなに心強いものはありませんし、なにより節税に結びつくわけですから、上手な暮らし方ができます。
そこで今回は、改めて扶養控除について書いてみます。
もくじ
扶養控除と対象者
扶養控除は、家族の経済的負担を軽減するためのしくみです。
対象者、つまり配偶者控除の対象となる親族には、
- 一般扶養親族:16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下
- 特定扶養親族:19歳~22歳以下
- 老人扶養親族:70歳以上
などが該当します。
今回のテーマは、子どもが高校生になった時ですから、控除対象扶養親族となります。
確定申告や年末調整の際は、書き漏れや申告漏れがないように。
扶養控除の金額
高校生の子どもがいる場合、ひとりあたり38万円が世帯の所得から差し引かれます。
- 一般扶養親族:38万円(33万円)
- 特定扶養親族:63万円(45万円)
- 老人扶養親族(同居):58万円(45万円)
- 老人扶養親族(別居):48万円(38万円)
※カッコは住民税の計算における控除額
ちなみに高校生が2人となれば76万円が控除されますので、少しは家計の負担は減るのではないでしょうか。
これにより課税対象となる所得が低減するため、税金がやすくなるわけです。
大体、数万円から10数万円ですが、けっこう大きな金額ですよ。
具体的な数字を出すと、高校生の子どもが1人の世帯では、
- 年収250万円台~400万円台:所得税約2万円、住民税約3万円
- 年収400万円台~600万円台:所得税約4万円、住民税約3万円
- 年収700万円台~850万円台:所得税約8万円、住民税約3万円
という感じであり、主に所得税の軽減に寄与します。
住民税はあまり変化はありません。
ちなみに夫婦共働きの場合は、夫婦で所得控除はできません。
どちらか一方のみの適用です。
ゆえに夫婦で所得が高い方に扶養控除を適用するほうが、世帯にかかる税金が安くなります。
高校生と大学生が同居
子ども2人が、それぞれ高校生と大学生で、同居している場合の扶養控除は、38万円と63万円の合計である101万円が、毎年、世帯の所得から差し引かれます。
大学生の教育費の負担は、桁違いになることもありますから、大学生の年齢における扶養控除額は増額されています。
公立高校、国公立大学ならば、扶養控除は家計に大きく作用するかもしれませんが、私立高校、私立大学医学系ともなると、扶養控除が適用されても厳しい家計の世帯も。
税と社会保険の扶養
これまたややこしいのが、税制上の扶養と社会保険上の扶養の違いです。
主たるテーマと少し外れますが、参考までに書いておきます。
税制上の扶養については、ここまで書いたとおりですが、社会保険上の扶養は主に健康保険に関わります。
夫婦共働きの場合は、どちらの健康保険に加入するかという問題です。
共働きでも会社員と自営業、つまり組合や協会健保と国保の違いもありますし、保険料の支払い額にも影響しますので、避けては通れません。
さらに職場の福利厚生で扶養手当というものがあると、ややこしさに拍車がかかります。
せいぜい、子ども手当とかに呼称を変えた方がよいのではないかと・・・。
職場の扶養手当は、税金、社会保険とはまったく別物で、企業が子育ての対しての経済的支援ということです。
高校生が扶養から外れる条件
もし高校生となって、放課後や休日をバイトに励むという生活となっている場合は、扶養から外れることはないのか?
そんな疑問も出てくるものと思います。
仮に高校生で、給与収入が103万円、所得で48万円を超えてしまうと、扶養控除の対象外となります。
俗にいう「103万円の壁」です。
大体、月9万円ほどのバイト収入があると、ちょっとヤバい感じですが、高校生の雇われバイトでは現実的ではありません。
ゆえに大抵の場合、扶養から外れることは無いでしょう。
起業とか副業が順調というのならば別ですが・・・。
まとめ
「子どもが高校生になったら扶養控除の適用で所得税と住民税が安くなる!バイトで収入あるときは?」というテーマで、扶養控除について書きました。
高校生がいる世帯、特に初子が高校生となると、若干、税金面で恩恵が受けられるようになるという話しです。
大学生になっても同居、いわゆる生計を一にするというのであれば、さらに扶養控除は増額されることになります。
ちょっとした基礎知識でした。
参照
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