扶養内で働ける金額を知ろう!年収の壁は103万円だけじゃない?税と社会保険の扶養

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扶養

求人を眺めていると「扶養の範囲内で働けます」というような文言があります。

共働きがスタンダードになっている時代ですが、夫婦それぞれで所得税や住民税を支払うよりは、どちらか一方の扶養に入って支出を減らした方が良いケースがあります。

夫婦で「一方が会社員、一方がパート・アルバイト」という就業体系で働いているときは、扶養とは何かを知っておくと良いです。

今回は、改めて「扶養」にスポットを当てて、年収の壁について情報をシェアしたいと思います。

年収の壁は6つ

まず扶養の範囲内と言えば「103万円」をイメージする人が多いようですが、年収の壁は1つじゃないです。

  1. 201万円の壁・・配偶者特別控除が消滅
  2. 150万円の壁・・配偶者特別控除が段階的に減額し始める
  3. 130万円の壁・・社会保険への加入義務(従業員500人以下)
  4. 106万円の壁・・社会保険への加入義務(従業員501人以上)
  5. 103万円の壁・・所得税支払いのボーダーラインで配偶者控除が消滅
  6. 100万円の壁・・住民税支払いのボーダーライン(自治体による)

ちなみに余談ですが、進撃の巨人では外側から、

  • ウォール・マリア
  • ウォール・ローゼ
  • ウォール・シーナ

の3つの壁によって居住区が守られていましたが・・。

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税制上の扶養と社会保険上の扶養

扶養には、税制上の扶養と社会保険上の扶養があることを、明確にしておきましょう。

前述した6つの壁で言えば、

  • 税制上の扶養に関するのは、1.2.5.6
  • 社会保険上の扶養に関するのは、3.4

以下、順番に解説します。

年収100万円の壁(税制上の扶養)

自治体により異なりますが、おおむね年収が100万円を超えると住民税の負担が発生します。
住民税は、市民税と県民税があり、それぞれ「所得割額」「均等割額」の合計を支払うことになります。

給与所得者の場合は、年収100万円として給与所得控除が55万円(令和3年度以降)ですので、所得は45万円になります。
自治体の住民税の課税所得が45万円以上ならば、住民税は非課税となるわけです。

100万円を1円でも上回ると、所得が45万1円となりむ市民税と県民税の均等割額(一律定額)の負担が発生します。

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年収103万円の壁(税制上の扶養)

所得税の支払いが発生し、扶養している側の配偶者控除が無くなります。
しかし年収が103万円以下なら、配偶者控除が受けられるので、扶養している側の税額は安くなります。

年収106万円の壁(社会保険上の扶養)

パートやアルバイトでも年収が106万円を超えると、社会保険つまりは雇用保険料、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料の負担が発生します。

社会保険加入は条件がありますが、傷病手当金や失業給付などがありますから、手取りは減ってもメリットは大きいと思います。

年収130万円の壁(社会保険上の扶養)

配偶者に扶養に入れない年収のボーダーラインです。

130万円以上になると、勤務先で社会保険に加入するか、自営業として国民年金と国民年金保険料の支払うかのどらかになります。

年収150万円の壁(税制上の扶養)

扶養している側の配偶者特別控除が段階的に減額していくボーダーラインです。

年収201万円の壁(税制上の扶養)

扶養している側の配偶者特別控除が受けられなります。

まとめ

扶養の範囲内で働くのも良いですが、子どもがいる場合、進学先によっては「扶養の範囲内」ではどうにもならないレベルの支出が必要になるケースもあります。

県外への大学進学となると、仕送りなども発生しますから、やはり年収がそれなりに高い方が家計にも余裕がでます。

パート・アルバイトからフルタイムの正社員として年収も倍以上になると、負担する税金の額も変わりますが、家計の事情で進学を諦める、変更するというのは、はたして子どもに良い影響を与えるでしょうか。

進みたいところに進めないと知った時の子どものキズは、いつまでも残りますよ。

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