会社員の着替えや朝礼時間は勤務なの?それともサービス残業のようなものなの?
その昔、会社員として働いていた時代に、全く解せなかったのは、
- 新人は早く出社という発想
- 数十分の毎日に儀礼的な朝礼
- 着替えの前の退勤時間処理
というものでした。
未だに答えの無い疑問です。
文化や社風、伝統などと一言で済まそうとしている人が、社内にいるのは確かですが、納得できないものばかりでしょう。
もういい加減、なあなあの取り決めは通用しなくなってる時代です。
そんな疑問に弁護士が見解を述べていたので、シェアしたいと思います。
もくじ
法定労働時間と所定労働時間
法定労働時間とは、いったい何でしょう?
まず基本を知らなければなりません。
労働基準法32条では、
- 1週間につき40時間
- 1日につき8時間
- 休憩時間を除く
と定められています。
一方では、「所定労働時間」という言葉もあるのですが、これは会社が定めた労働時間のことです。
この違い、どちらを優先するのか皆目わかりませんが、次で少し詳しく書きます。
労働時間を超過した場合
一般的には残業の部分ですが、まともな会社なら残業代、つまり時間外労働として割り増しの賃金が支払われます。
労働基準法37条では、法定労働時間を超過した場合、通常より25%増しで計算することになっています。
きっちりと貰ってますか?
朝礼や着替えは労働に当たるか
あくまでも弁護士の見解としては、業務として行われているかどうかが判断の分かれ目とのことです。
つまり会社が指定する作業服などへ着替える場合は、それは労働時間となる可能性は高くなります。
もしも労働時間であるとするならば、本来、着替えは始業時間が始まってからやるべきことですよね。
朝礼も同様で、始業時間が開始された後にやるべきではないでしょうか。
仮に、着替えや朝礼が労働時間にカウントされない場合は、時間外労働として賃金の支払いを請求しても良いのでは。
着替え10分、朝礼20分、営業日または稼働日が月に20日あれば10時間ですよ。
サービス残業を月に10時間やっているのと同じと考えることもできます。
現実には難しい
着替えや朝礼が労働時間と言えるならば、時間外労働として賃金を請求しようという流れにはなります。
しかし現実的ではないのも事実。
会社側が真摯に受け止めてれるかどうか、弁護士費用の負担はどうなるのか、いろいろと壁はあります。
たかが着替えと朝礼じゃんと、賛同する社員がいなければ、ひとり相撲で厄介者扱いにもなりかねません。
そんな感じじゃないですか日本の組織って。
異分子は排除せよの精神ですからね。
まとめ
「会社員の着替えや朝礼時間は勤務なの?それともサービス残業のようなものなの?」というテーマで、着替えや朝礼は労働時間なのかということで書きました。
参照した弁護士さんの見解はもっともなのですが、現実的かどうかは別問題になりそうです。
人事関係や役員が認めるかどうかも怪しい・・・。
まともに取り合うかどうかも疑わしいですから、モヤモヤしながら働き続けるしかないのが現状なのかもしれません。