見積書に自宅兼事務所の住所を書きたくない!個人事業主やフリーランスの見積書の中身
個人事業主やフリーランス、さらには副業をスタートする場合、仕事のマッチングサイト以外では、見積書提出の機会に遭遇します。
特に初めて見積書を出すという時は、何を記載すれば良いのか迷うのではないでしょうか。
フォーマットならエクセルやワードで作成されたものが、ネット検索すれば無料で手に入りますので、改めて作る必要はありません。
しかし自宅兼事務所としているケースでは、住所などの個人情報をなるべくなら記載したくないと考えることでしょう。
果たして個人情報の保護を理由に、住所の記載は省略できるのか調べてみました。
もくじ
見積書の必要事項
見積書は相手先へサービスの対価を書面で明示する書類です。
契約の前段階で提出し、相手先は内容を検討した上で、契約合意、または再見積もりの意思表示します。
では見積書には、どのような情報が必要なのでしょうか。
一般的には、
- 相手先の情報(社名、住所、部署等)
- 発行日
- 通し番号
- 発行者の情報(住所、電話番号、メールアドレス等)
- 捺印
- 有効期限
- 支払条件
- 取引方法
- 納品場所
- 商品名や品番
- 数量
- 単価
- 商品や品番ごとの小計
- 全ての商品や品番を足した小計
- 消費税
- 合計
- 摘要
- 備考
などがあれば十分です。
住所の記載について
さて本テーマの核心部分である、個人情報にもなり得る住所や電話番号など、自宅兼事務所の場合は省略可能かどうかという点。
法律上においては、必ずしも住所の記載は必要としていません。
効力を持たせるには、誰と誰との間で何のための代金をいくら支払うのか、ということが特定できれば良いわけです。
勝手知ったる仲だと、屋号のみということでも対応してくれるでしょう。
しかしながら法律上は問題ないとしても、取引上の問題はどうなのでしょうか。
例えば、屋号だけの場合では、実在すら危うい印象を持たれます。
連絡先の記載が無い場合は、どうやって連絡を取れば良いのか・・・。
あくまでも取引をスムーズに開始したいならば、最低限の個人情報の提供は仕方がないことです。
個人情報を守るには
それでも納得できない場合は、以下のような方法を検討してください。
- バーチャルオフィスを契約
- 番地を省略することを備考欄に記載
- 電話番号はサブ番号
- メールアドレスはサブアドレス
ビジネスの観点からすると、バーチャルオフィスを契約して、住所を堂々と明記できるようにすることが望ましいです。
バーチャルオフィスは、住所の提供や郵便物の転送など、非常に便利なサービスです。
費用も月額1万円以下のケースも多いため、利用価値はあります。
たとえ開業届で書いた住所と違ったとしても、実務上の住所ということで納税に関しては問題はありません。
そもそも発行自体が義務ではない
驚きの事実ですが、見積書は発行の義務はありません。
それを定めた法的根拠はなく、昔からの商習慣がベースとなっています。
ゆえにビジネス文書なわけです。
ただ見積書に対しての承諾があれば契約が成立するので、やはり法律云々は別にして、作成することが望ましいと言えます。
まとめ
「見積書に自宅兼事務所の住所を書きたくない!個人事業主やフリーランスの見積書の中身」というテーマで、見積書への個人情報の記載について調べてみました。
住所の記載は必須とまではなくても、相手との信頼関係を気付くためには、欠かせない情報でもあります。
自宅兼事務所の場合、どうしても個人情報を晒すことにはなりますが、いくつかの対処法があるので参考にしてみてください。