年収の壁の見直しはいつから始まる?何が変わる?年収の壁を超えても扶養扱い?助成金は?
ここ最近、年収の壁の見直しについて、報道されています。
年収の壁は、社会保険料や税金の負担を抑えたいとき、年収のボーダーラインとされる具体的な数字の意味です。
特に知られているのは「106万円の壁」「130万円の壁」ですが、あくまでもこれは社会保険に関する壁になります。
これが税制を目線にすると、100万円、103万円、150万円、201万円と4つの壁が存在します。
これらを一括して「扶養の範囲内」と言われるものです。
この記事では、改めて壁の種類を知り、政府側の見直し案などについて、お伝えすることにします。
もくじ
年収の壁の種類
年収の壁のおさらいをしておきます。
ざっくりと「扶養の範囲内」というレベルの理解では、今後、導入されるであろう時限的な助成金など、勘違いの原因になります。
冒頭でも触れましたが、まとめると以下のようになります。
一覧にすると非常にわかりやすいですよね。
そもそも扶養の範囲内で働くということは、年収の上限を自ら決めているに過ぎません。
そんなことでは掴みたい夢や理想の暮らしは、目先の負担を犠牲にすることで遠くなると考えるべきでは?
助成金は個人向けではない
助成金や補助金を聞くと、すぐに自分の口座に入ってくるものと思い込む人が多いのですが、そんな単純なものではありません。
コロナの給付金と同じようなものと考えるのは早計です。
あくまでも政府は、現時点での案として、
- 106万円の壁への対策
- 条件をクリアした企業が対象
- 従業員1人当たり最大50万円
という内容で、企業に対して助成金を出そうとしているだけ。
つまり、個人や企業が負担しなければならない社会保険料分を、国が助成金という形でカバーしてあげますよ企業さん、という話。
社会保険料は従業員と法人が折半して負担するものですから、国としては、国民と企業に恩を売るって感じです。
だから選挙はシクヨロって裏の意味があるとかないとかwww
だけども、まだ正式に決まったわけではなく、あくまでも現時点で政府が案として言っているだけです。
新聞やテレビのニュースで報道されると、決まったと思い込んで、それをワーワー言いふらす人がいますから勘違いは禁物と言えます。
厚生労働省の方針
年収が130万円を超えると社会保険料の負担が発生するわけですが、厚生労働省は連続して2年は、扶養の扱いとすることにしています。
つまり、何らかのことで130万円を超えてしまったとしても、配偶者の扶養の範囲内として、社会保険料の負担がないようにしますよって話です。
ただし、一時的な増収であることを企業が証明しないといけないし、健保が判断することになります。
だから従業員側が、勝手に「年収増えたけど社会保険料は負担なし」と勝手に判断できないしくみになります。
ここでも勝手な思い込みでイチャモンつけたりする、理解の程度が低い人が、きっと出てきますね(汗)
この措置は2023年10月、つまり来月から実施されますが、2025年の年金制度改正までのつなぎの意味合いが大きいです。
だから連続して2年となります。
まとめ
「年収の壁の見直しはいつから始まる?何が変わる?年収の壁を超えても扶養扱い?助成金は?」というテーマで、年収の壁について書きました。
年収の壁なんて考えながら、セコセコと働いたところで、収入は頭打ちです。
さっさとパート・アルバイトの他に、自宅でスキマ時間を使った副業も考えるべきなのでは?
もちろん余力があればの話ですけど、このままだと支出ばかりが増えますよ。
一旦、値上がりしたものは、ほぼ、下がらないですからね。
参照
「年収の壁」130万円超でも2年まで扶養に 10月から – 日本経済新聞