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倒産の種類を理解しよう!会社更生・民事再生・破産・特別清算ってどう違う?

コロナの影響で廃業に追い込まれた会社がたくさんあります。

いわゆる「倒産」です。

倒産を速報する「東京商工リサーチ」「帝国データバンク」などを見ても、毎日のように情報が出ています。

会社経営が行き届かなくなり、事業の継続ができなくなると「倒産」と言いますが、消えてなくなることを指すのでしょうか。

今回の記事は、倒産について、少し詳しく解説します。

倒産にもいろいろな種類があるのです。

倒産の種類

倒産に種類があると聞いて、驚く人もいるては思いますが、個人の口コミで「倒産」という言葉が使われていて、それだけで意思疎通や会話が成立します。

しかしメディアなどでは倒産という言葉は、あまり使用されずに、会社更生・民事再生・破産・特別清算という言葉で伝えられます。

この違い、わかります?

倒産したのに経営陣は残ってたりしますが、それって本当に倒産なのかという疑問があるならば、やはり、1つずつ理解した方が良いかもしれません。

法的整理

倒産という言葉のイメージとは裏腹に、現実には、いろいろと手続きが必要なになります。

あくまでも倒産のイメージは、

  • ビルが倒れる
  • 事務所がスッカラカン
  • やつれた社長と従業員

といったことを想像してしまいがちですが、厳密には法的整理をメインに後処理することになるのです。

前述した会社更生・民事再生・破産・特別清算とは法的整理のことで、それを総称して倒産という言葉が使われているのが現状になります。

法的整理は裁判手続きを要するもので、裁判所とは関わらない方法としては私的整理がありますが、本稿では私的整理は割愛します。

会社更生手続

会社更生法に基づいた方法で、過去の事例からは大企業に適用されるケースが多いです。

経営陣の刷新は必須で、実務は裁判所が選任する更生管財人とよばれる人物が執り行います。

更生計画を裁判所に提出して認可されれば、会社の再建を図ることになります。

JALや武富士が代表的です。

民事再生手続

民事再生法に基づいた手続き方法を言います。

債権者の賛同と裁判所の認可があれば、経営者が変わることなく、策定した再生計画案にそって経営を続けながら負債を弁済する方法です。

事業の再生が目的なので、死の淵からの復活と考えるとわかりやすいでしょう。

一般的な会社が採用される方法です。

破産手続

破産法に基づいて手続きをすすめる方法です。

何もかも失うことを想像しやすいですが、そのイメージどおり、資産・財産は全て処分または清算され、法人も消滅、ゆえに負債や債務も無くなります。

つまり全くの一文無しへ転落すると考えて良いです。

残酷な話しですが、ほとんどの法人や個人が倒産手続きを取らざるを得ない状況となります。

特別清算手続

破産手続きに似ている内容ですが、株式会社に限定され、裁判所が選んだ特別清算人によって実行されます。

債権者との和解または協定案が同意されれば債務を弁済していきますが、最終的には法人は消滅となります。

ちなみに法的整理は無料ではありませんので、その資金の負担も大きいです。

まとめ

「倒産の種類を理解しよう!会社更生・民事再生・破産・特別清算ってどう違う?」というテーマで倒産の種類について書きました。

何となく違いがわかれば、倒産した企業の今後が見えてきます。

一番、しんどいのは破産手続きでしょうか・・・。

経営者一家が離散、社長が路上生活というのは破産がきっかけ、ということも珍しくないようです。

参照

倒産手続 | 裁判所

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