商業・法人登記簿の閲覧無料は全くの誤解!本当の登記簿謄本の閲覧方法
法務局って一般的には足を運ぶ機会はない場所です。
そもそも法務局は、
- 不動産登記
- 成年後見登記
- 商業・法人登記
などの管理や事務的な手続きを行う場所ですから、余程の用事が無い限りは中に入ることも無いでしょう。
個人的にも宅建士として都道府県知事への登録の際に、成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの登記事項証明書の発行で訪問した程度です。
そんな法務局では、商業・法人登記簿を誰でも閲覧できるわけですが、どのような場面で必要なのでしょうか。
それも踏まえて雑学として商業・法人登記簿の閲覧方法をシェアします。
もくじ
商業登記と法人登記の違い
少し混同してしまいがちな用語なのですが、商業登記と法人登記には明確な違いがあります。
商業登記は、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)等について、法人登記は、会社以外の様々な法人(一般社団法人・一般財団法人、NPO法人、社会福祉法人等)について、その名称や所在地、役員の氏名等を公示するための制度です。
意外と知らないかもしれないので、この際に、覚えておいてくださいね。
以下、商業登記・法人登記は「登記」または「登記簿」で表現を統一します。
登記簿が必要となる場面
登記簿が誰でも閲覧できるとは言え、趣味や興味関心で見ようと思う人は、あまり聞いたことがありません。
しかし、必要となる場面はゼロではないのです。
主に登記簿謄本が必要となるのは、
- 登記内容の変更
- 決算申告
- 補助金の申請
- 融資(資金調達)
- 口座開設
などです。
登記簿閲覧方法
登記簿の閲覧方法は大きく分けて2通りあります。
- 法務局で閲覧
- オンラインで閲覧
外出のついでや紙ベースで必要なら法務局、それ以外ならオンライン申請がよろしいかと思います。
オンラインでは「かんたん証明書請求」という、登記事項証明書の取得を目的としたシステムがあります。
手続きは10分程度です。
ちなみに登記事項証明書の取得以外ならば、申請用総合ソフトのインストールが必要になります。
登記簿の閲覧は無料ではない
登記簿の閲覧は無料ではなく、きっちりと手数料を支払う必要があります。
その手数料は、
- 法務局窓口
登記事項要約書:450円
登記事項全部証明書:600円 - オンライン「かんたん証明書請求(登記事項全部証明書)」
郵送:500円
窓口受取:480円 - 法務局「登記情報提供サービス」利用
登記事項全部証明書:332円(消費税不課税対象者:331円)
となっています。
なお、登記情報提供サービスの利用には、登録料として、
- 個人(登録)利用:300円(消費税不課税対象者:273円)
- 法人(登録)利用:740円(消費税不課税対象者:673円)
が必要です。
まとめ
商業・法人登記簿の閲覧無料というのは、どこから沸いた情報か知りませんが、手数料が発生します。
誰でも閲覧可能という部分が、どこかで誰でも無料で閲覧できると変化したとしか言いようがなさそうです。
そもそも公共サービスですから、タダは難しいでしょうね。