ふるさと納税は寄付金控除が可能なのにクラウドファンディングへの寄付は該当するの?
国立科学博物館のクラウドファンディング、ものすごい成果でしたね。
やはり興味関心を抱いている人は多いのですよ。
ロマンあふれる場所ではありませんか。
本来は国が予算を割り振るべき施設なのに、一切、見向きもされてないことが露呈したといっても過言ではありません。
研修という名のパリ観光を楽しんだ議員に割くぐらいなら、その分を、国立科学博物館に手厚くして欲しいと、全国民が思っているはず。
同時に国会議員は、貴重な施設の存続にも全く関心がないという、残念な集団と国民から認定されたことに、気付いてほしいところです。
さて今回は、クラファンは寄付金控除が利用できるのかという点について、調べてみました。
もくじ
寄付金控除の概要
まず寄付金控除について。
小難しいことは国税庁のサイトをご覧いただきたく思いますが、わかりやすいのは「ふるさと納税」です。
総務省のふるさと納税ポータルサイトから、寄付金向上の概要として説明している部分を、一部、引用します。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。
ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
ま、こういうことです。
ふるさと納税の良いところは、
- 所得税の節税
- 住民税の節税
- 2,000円の負担で返礼品ゲット
という3点です。
もちろん控除に対しては、所得による上限がありますが、これ、やらない手はないでしょ。
クラウドファンディングへの適用
さてふるさと納税における寄付金控除のしくみが、少しでも理解できたところで、クラウドファンディングではどうなのかというのが、今回のポイントです。
まず、クラウドファンディングについては、もう今さら説明の必要はないので割愛しますが、寄付っちゃ寄付なんですよね。
ところが寄付金控除云々については、クラウドファンディングでは、ほとんど聞かれません。
そもそも疑問に思わないですか?
例えば、CAMPFIREを例に挙げて説明しますと、クラウドファンディングには、
- 購入型クラウドファンディング
- 寄付型クラウドファンディング
の2つが存在します。
この中で、購入型クラウドファンディングは、寄付金控除の対象とはなりません。
一方、寄付型クラウドファンディングは寄付金控除の対象となるのですが、条件付きなのです。
購入型クラウドファンディング
プロジェクトに対して、支援者がお金で支援します。
支援者は、プロジェクトの起案者が設定したリターン、あるいは商品やサービスを得るしくみを、購入型クラウドファンディングと言います。
世に出ていない商品やサービスを、いち早く体験できるメリットがありますが、若干、支援金は高くつくこともあります(汗)
新しいものが大好きなイノベーター層や、市場が極めて小さいときから関わりたいアーリーマジョリティー層にはたまらん企画です。
寄付型クラウドファンディング
一方の寄付型クラウドファンディングは、商品やサービスのリターンがなく、純粋に寄付を募るしくみになります。
とは言え、プロジェクト側から経過報告や参加のお礼ぐらいはありますが、完全に金銭での「応援」がベースです。
公益性が高いプロジェクトは、寄付型クラウドファンディングが多くなります。
またクラファンの実施については、特定の法人格に限定されます。
クラファンを含めて、特定の法人への寄付金の控除についてはコチラを参照してください。
確定申告の方法についても、しっかり目を通しておくとよいかもしれません。
まとめ
「ふるさと納税は寄付金控除が可能なのにクラウドファンディングへの寄付は該当するの?」というテーマで、寄付金控除について書きました。
クラファンでも寄付型ならば、確定申告によっては税制上のメリットを得られる可能性があります。
しかしながら楽しいのは、ふるさと納税と購入型クラウドファンディングです。
定期的に覗いてみると、楽しいプロジェクトが公開されています。
参照
クラウドファンディング – CAMPFIRE (キャンプファイヤー)