エンディングノートと遺言の法的効力の違いや役割を知れば相続の争族対策は万全か

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遺言

終活にはエンディングノートということが「お約束」のようになってきました。

ちょっと前までは否定的な意見が多かったように思いますが、弁護士さんや司法書士さんがブログなどで活用をすすめたことも影響したのか、手のひらを反す人が多くてもう・・。

いい加減、自分の価値観に合わないものを否定から入る思考は、止めた方がいいですね。

否定するなら最後まで突っ張り通して欲しいものです。

令和になってまで「頑固」「堅物」な気質の人は、いろいろなことかせ「疎遠」になっていくような気がします。

さて、今回はエンディングノートと、その対抗馬とも言える昔ながらの「遺言」について比較検討したいと思います。

エンディングノートとは

簡単に言えば、もしもの時に備えて家族に向けて、自分自身の情報をまとめておくノートですね。

自分の説明書や解説書もしくはガイドブックのイメージです。

具体的な内容については、書店などで売っているエンディングノートをパラパラっとめくれば、なるほどねって感じで理解できます。

  • 埋蔵金
  • へそくり
  • 隠し子
  • 浮気相手

なんてことは書かなくても良さそうです・・。

ぶっちゃけたかったら、そうしてもいいですけどね。

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遺言とは

亡くなる間際に一言をつぶやくってシーンをドラマなどで見たこともあるかと思います。
あれも立派な遺言です(後述)。

遺言は大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」があります。

普通方式遺言は3種類。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

参照:遺言 | 日本公証人連合会

特別方式遺言は2分類の4種類。

  1. 危急時遺言:一般危急時遺言、難船危急時遺言
  2. 隔絶地遺言:一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言

参照:特別方式遺言とは|相続会議

このように遺言の種類はいろいろとあるわけですが、遺言が絶対というわけではありません。

例えば、3兄弟の子どもが居たとして、長男に全てを相続させると遺言があったとしても、、厳密には「遺留分」という法定相続人に保証されている最低限の遺産取得の権利です。

例の場合において、長男が可愛くて仕方がなかったからと言って、遺産を全て丸渡しということにはならないんですよね・・。

相続が争族になる火付け役とも言うべきか。

最期の一言も遺言になる?

前述しましたが、「亡くなる間際の一言」が遺言として認められる・・・。

といいんですが、実際は段取りや手続きが必要で、ドラマなどの間際の一言が、即遺言として認められるというのは現実離れしています。

いわゆる危急時遺言の一般危急時遺言にあたるわけですが、病気などで余命あとわずかという場合、遺言として成立させるには、3人以上の証人が立会う必要があるわけです。

だから「家族を呼んでください」の意味は、最期の言葉が遺言にあたるかもしれないということへの配慮とも言えます。

その後、遺言書の作成や家庭裁判所への手続きなどもあるのですが、それらも含めて知っておけば、相続の争族対策には有効になるかもしれません。
ただし手続きをしなければ無効というリスクもあります。

遺言として認められるためには、ちょっと大変ですけど、いざというときはご検討を。

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エンディングノートと遺言の違い

シンプルに言い表すと、

  • エンディングノート:お願いレベルで法定効力なし
  • 遺言:しっかり法的効力あり

という違いです。

短い表現ではありますが、非常に大きな違いと考えて結構です。

エンディングノートはお手軽ですが、遺言はちっょと手続きが面倒くさいですし費用負担もエンディングノートよりは大きい部分もあります。

ただ遺言の強みは法的効力。

推定相続人の廃除などが可能です。
これは「気にくわないヤツには相続させん!」を実行できる権利です。

が、相続権をなくすというものなので、なかなか認められないのが実情のようです。

二の矢として「相続分の指定」もできます。

2人姉妹なら折半が法定相続分ですが、介護に尽くしてくれた長女に3分の2、そうでもなかった次女は3分の1などと割合を指定できるのです。

結構、えげつない権利があります、遺言には・・。

まとめ

エンディングノートと遺言は、どっちがメリットがあるかとかではなく、役割分担すればいいわけです。

どうしても譲れないものがあるのならば法的効力のある遺言。
残った家族で好きにしてヨシというものは自由なエンディングノート。

上手いこと利用しましょう。

あ、元気なうちに遺言はやるものですよ。

そうじゃないと、ますます揉めます。

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