公示地価と基準地価と路線価の違いとは?相続税や売買に関わる土地のお値段の話

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土地の値段

3月は毎年、国土交通省による地価の公示が行なわれます。

似たような言葉に「基準地価」「路線価」がありますが、学校では習わないことなので、違いを知らない方も多いのではないでしょうか。

メディアでは「公示地価」と「地価公示」という言葉も使われるので、ややこしいことになっていると想像します。

一般的に土地や住宅に関わる用語は、少々勉強が必要なものが多いので、用語を理解すると見方が変わってきます。

今回のテーマは、公示地価と基準地価と路線価の違いについて、説明します。

公示地価と地価公示

国土交通省が毎年1月1日時点における標準地1㎡当たりの価格を3月に公示することを、地価公示と言います。

公示地価とは、地価公示によって明らかになった標準地(個別地点)を一般に公開したものになります。

簡単に言えば、都市の土地価格と考えると良いです。

2020年度は26,000地点が公開されました。
標準地の検索はコチラでできます。

標準地・基準地検索システム

用途は、一般の土地の取引に対して指標、土地の相続評価および固定資産税評価についての基準などです。

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基準地価

都道府県が主体となって調査した、毎年7月1日時点における基準値1㎡当たりの価格を言います。
9月に公示されます。

簡単に言えば、都市以外も含んだ土地の適正価格です。
マイホームを建てる際には、参考にすると良いでしょう。

A町はB町より比較的土地が安いなどという情報が得やすくなります。

1月1日時点の公示地価と7月1日の基準地価を読めば、土地の値段の動きが見えます。

基準地価は、各都道府県のホームページに情報が掲載されています。

路線価

国税庁が主体となって調査した、による毎年1月1日時点における路線に面した土地1㎡当たりの価格です。
毎年7月1日に発表されます。

簡単に言えば、税金の計算根拠となる土地の価格です。

相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。

路線価の検索はコチラでできます。

財産評価基準書|国税庁

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不動産鑑定士が活躍

土地の評価と言えば不動産鑑定士の出番です。

公示地価、基準地価、路線価の全てに不動産鑑定士が関わっています。

不動産鑑定士は国家資格ですが、土地の有効利用などのコンサルティング業務も行います。

まとめ

土地の売買は公示地価と基準地価が目安になります。

実際の売買価格の決定には様々な要素が絡んでくるので、あくまでも参考として見ると良いです。

相続税においても路線価は目安であり、実際の納税額は税務署からの案内に従いましょう。。

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