ワケあり不動産の事故物件なら大島てるで検索!格安家賃で契約可能な物件最新情報

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事故物件

筆者は賃貸アパートに住んでいます。

周辺は一戸建てばかりの住宅地ですが、別に肩身の狭い思いなんて全くしていません。

「ああ、ウン千万も借金抱えて、がんばってるんだなあ」

ということだけです。

賃貸vs.購入の話は別の機会に投稿しようと思いますが、まず、家賃を安くしたいなら「大島てる」に聞くと良いです。

ご存知、事故物件情報サイトですが、大島てるに関わる不動産情報ついてシェアしたいと思います。

ただし大島てるのサイト情報の説明は省略します。
見ればわかりますから。

大島てる

事故物件と心理的瑕疵

大島てるで取扱っている不動産物件は、いわゆる事故物件と言われるものです。

事故物件の定義は特に明確になってないのですが、わかりやすく言えば、

住んでいた人が亡くなった物件

と考えて頂ければ、ほぼ間違いありません。

  • 刑事事件的な経緯で死者が出てしまった
  • 事件性は無いが入居者が亡くなってしまった

このような状況の場合は、ほぼ、事故物件扱いとなります。

不動産用語では「心理的瑕疵(しんりてきかし)のある物件」という言い方が通常です。

幽霊がでるんじゃないか、祟りがあるんじゃないか、という心理的に良くない印象を持たれやすいため、家賃を低く設定して入居者を募集しているのが現状です。

ちなみに、近所に反社会的勢力の事務所がある、過去に犯罪を犯した者が住んでいるという場合は、心理的瑕疵に相当することもあります。

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その他の心理的瑕疵のケース

不動産業者によって判断は異なる部分はありますが、事故物件扱いにならないケースもあります。

例えば、

  • 夜逃げ
  • 老衰による孤独死や自然死
  • 前入居者の逮捕によって空き家となった
  • マンションの屋上から飛び降りて亡くなった人がいる

というケースでは事故物件扱いになるかどうかは、不動産業者の判断に委ねられます。

心理的瑕疵の告知義務

事故物件においては、売主は告知義務、媒介業者は説明義務があります。

不動産物件情報サイトや広告では、「告知事項あり」と書かれていると、間違いなく事故物件です。

告知義務があるとは言え、詳細などは法律で定められているわけではありません。
しかし、告知義務を怠ると、債務不履行、損害賠償請求、売買契約解除などに発展するため、避けることはできないのです。

心理的瑕疵の告知には時効が無いので、例え、10年以上前のできごとであっても告知をせずに契約をした場合は、告知義務違反としてトラブルに発展するケースがあります。

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事故物件は相対的に安い

家賃も売買価格も相場よりはグーンと安いです。

平気な人はお得感満載でしょうけど、ちょっと敏感な人にとっては、避けて通りたい事故物件もあると思います。

まとめ

ワケあり不動産の事故物件なら大島てるで検索すると発見できます。

格安家賃で契約可能な物件の最新情報も更新されています。

あえて事故物件に住んでやろうという心意気のある方は、ぜひ、がんばってください。

参考になったらシェアしてくださいね!