確定申告の所得控除の項目にある小規模企業共済等掛金控除ってなに?節税と関係ある?

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確定申告をしている人は、所得控除の重要性が身に染みていると考えます。

大きな数字が並ぶと、何となくニヤニヤしてしまうって、確定申告あるあるではないでしょうか。

そもそも所得控除は15種類。

全ての所得控除が適用されるとは限りませんが、せっかく国が設定してくれている制度ですから、なるべく多く適用したいのが人情というものです。

そこで今回は、所得控除の一般的な概要と小規模企業共済等掛金控除をピックアップしてみようと思います。

所得の意味

まず「所得」の意味をおさらいです。

所得をわかりやすく言えば、収入から必要経費を差し引いた残額ですが、会社員にとっては自分自身の「必要経費」に触れることが少ないですから、ピンとこないかもしれません。

会社員の場合は、給与所得控除という名目で一括して差し引かれるのが、必要経費に相当すると考えると良いでしょう。

いわゆる「手取り」という解釈でもOKです。

所得税は、所得に対して課税される税金のため、所得が低ければ所得税も低くなります。

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確定申告の所得控除の種類

冒頭の概要で述べたとおり、全部で15種類あります。

  1. 基礎控除
  2. 配偶者控除
  3. 配偶者特別控除
  4. 扶養控除
  5. 医療費控除
  6. 社会保険料控除
  7. 小規模企業共済等掛金控除
  8. 生命保険料控除
  9. 地震保険料控除
  10. 寄附金控除
  11. 雑損控除
  12. 障害者控除
  13. 寡婦控除
  14. ひとり親控除
  15. 勤労学生控除

これだけの所得控除、ありがたいです。

本記事では各項目についての説明は省略します。

何となく文字の感じで内容が汲み取れるのではないでしょうか。

小規模企業共済等掛金控除とは

さて、小規模企業共済等掛金控除とは、いったいどういう内容なのかをシェアします。

まず「小規模企業共済」ですが、

小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度

を指しています。

特徴は、掛金の全額が所得控除に参入することができる点です。

これはものすごいアドバンテージとなります。

アドバンテージとは、ぶっちゃけ節税ですね。

ついでにさらっと流しますが、iDeCoも掛金については全額が小規模企業共済等掛金控除になります。

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共済の掛金は自分で決定

掛金、つまり月々の支払いについては、1,000~70,000円まで500円単位で自分自身で決定することができます。

しかも、増額や減額も自在という、なんとも多様性のある共済制度です。

ちなみに掛金は、月払い、半年払い、年払いの中から選択可能できるところも、実に好都合なんですよね。

加入資格については、細かい規定がありますが、概ね個人事業主は加入資格があります。

どこで契約するのか

生命保険などは保険代理店、金融機関で取り扱いがありますし、県民共済や全労災なども店舗で申し込み可能です。

また、インターネットで資料を取り寄せて申込書を郵送するという方法もありますが、小規模企業共済の手続きは、

  • 商工会議所などの委託団体
  • 代理店契約している金融機関

により行います。

うーん、ネット銀行で申し込みはできないようです。

参った・・・。

まとめ

「確定申告の所得控除の項目にある小規模企業共済等掛金控除ってなに?」というテーマで、小規模企業共済などについて書きました。

退職金の無い個人事業主などは、自らの退職金を小規模企業共済で作ることができます。

それでいて掛金が全額所得控除になるのですから、利用しない手はありません。

節税の原則は所得控除を大いに利用することです。

参照

小規模企業共済|小規模企業共済(中小機構)

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