確定申告書提出後に間違いが発覚!期間中の訂正申告と期間外の修正申告等の違い
投稿日である2021年3月11日は、東日本大震災から丸10年が経過し、改めて復興を願う日であると同時に、確定申告の真っ最中です。
本来なら、あと数日で提出期限のため、血眼になって集計している個人事業主やフリーランスが目に浮かぶところですが(汗)
2020年度の申告はコロナの影響が考慮されて、1ヵ月の期間延長が決まっています。
まだ余裕はありますね。
さて筆者も確定申告書を提出しましたが、なんと初めてのミスをやらかしてしまいました。
近日中に訂正申告をしなければなりません。
そこで今回は、筆者がやらかした訂正申告の具体的な内容と、それに似た言葉である「修正申告」「更正の請求」についてシェアしたいと思います。
今後、副業を本格的に行う方の参考になれば幸いです。
もくじ
訂正申告をする理由
筆者の場合は、ものすごくシンプルなミステイクでした。
扶養控除の二重申告です(汗)
妻が昨年末に職場で「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」の用紙に、子どもを記入して提出済みであることをすっかり忘れていて、うっかり確定申告書にも記載してしまったのです。
とほほ・・。
我が家は一人っ子のため、このようなことが起こってしまいました。
もし、ご家庭にお子さんが2人いらっしゃる場合、夫婦がそれぞれ会社員で扶養控除の手続きをする場合は、夫に1人、妻に1人など振り分けることができます。
訂正申告の方法
再度、確定申告書を正しく作成して提出します。
その際は、
- 確定申告書の1枚目に「訂正申告」と朱書き
- 余白に訂正前の申告年月日と申告税額を朱書き
- 訂正部分を証明する書類を添付
して再提出します。
筆者の場合は紙に印刷しての訂正申告なので、e-taxの場合などはわかりません(汗)
訂正部分を証明する書類を添付と書いてありますが、控除証明書などは既に提出済みですから、収受印のある申告書のコピーを添付します。
収受印をもらっておいて良かった・・。
修正申告とは
確定申告の期限内に再提出する場合は訂正申告となり、期限を過ぎて、
- 税金を少なく申告した
- 還付される税金を多く申告した
ことが発覚した場合は修正申告が必要です。
更正の請求とは
修正申告と同様に、期限を過ぎてからの手続きですが、
- 税金を多く申告した
- 還付される税金を少なく申告した
ことが発覚した場合は更正の請求が必要です。
ただし法定申告期限より5年以内に行うこと、必ずしも請求が認められるとは限らない点が意点になります。
まとめ
- 一人っ子の場合において扶養控除は夫婦で被ってはいけない
- 訂正申告は期限内に行う手続き
- 修正申告は期限後に「税金を少なく申告」「還付を多く申告」した場合の手続き
- 更正の請求は期限後に「税金を多く申告」「還付を少なく申告」した場合の手続き