国民年金保険料を払えなかった人は追納の検討を!社会保険料控除となり所得税の節税に!
国民年金保険料の納付は義務です。
ところが、学生、フリーランス、フリーター、無職、個人事業主などにおいては、納付したくてもできない時があります。
そのような場合は免除申請すれば、全額免除といった恩恵もあるわけですが、納付してないという事実は、ずっと残るんです・・・。
なぜならば、稼げるようになったら後からでも納付してねという、追納制度が理由になります。
追納すると将来的に支給される国民年金額が、ほんのちょっぴり増額しますが、どうあがいても年額80万弱ですから、追納の価値たるや・・・。
そんな微妙な追納制度について、少しだけ触れてみるとこにします。
もくじ
国民年金の追納制度
日本年金機構によると、
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
と書かれています。
追納することで、
- 老齢基礎年金の年金額を増やす
- 所得税・住民税が軽減(社会保険料控除により)
という点が、一応、メリットと言いますか、ご褒美と言うか・・・。
とにかく、そういう制度です。
これがまた、わざわざ年金事務所に足を運ばなきゃならんですよ。
どうしてこうも手続き的に煩わせるのか、ホントに不思議でなりません。
誰も追納せんやろ、こんな古臭いままの手続きなら。
追納はすべきか?
さて、そもそも追納はすべきかという事に関しては、個人で違いがあると思います。
免除などを受けた期間が長い人にとっては、少しでも年金額を増やせればと、コツコツ追納すべきと考えるでしょうし。
今さら、追納したところでメリットは何も感じないというのであれば、放置しておけば良い話。
国民年金だけでは最低限の生活もできない(年額80万弱)から、追納できるだけの余裕があるのなら、NISAなどに積み立て、あるいは別の投資手段に回した方が効果的とも言えそうです。
しかも追納は任意なので、資金的に余裕が無ければ、やる必要はありません。
追納できる期間は10年
免除期間等が長い場合、追納できる期間は制限があるので、十分な年金額を確保できない可能性があります。
例えば、令和4年(2022年)11月つまり今月に追納申し込みした場合、平成24年(2012年)10月より以前の免除や未納分については、追納ができないしくみもあるので、注意が必要です。
こうなると追納の余地がありませんから、必然的に国民年金の満額受給は諦めざるを得ません。
10年という制限の意味が、まるでわからないですけどね・・・。
国民年金をNISAに自動移行
年金改革と言うならば、希望する人には、これまで納めた年金額の全額あるいは一部をNISAやiDeCoに移してもいいですよ、というぐらい大胆にやって頂きたいものです。
多分、数百万単位で積みあがっているばずですから、年金ネットなどで確認してみてください。
もう国民年金についての信頼性は、破綻に近いものがあると考えている人も多そうですから、結構な人数が資金を移動させたがっているのではないでしょうか。
でも、そのような提案を一切しないということは、どこかの誰かがおいしい思いをしているからだと、つい邪推してしまいます。
かつては国会議員の年金未納問題がありましたが、あの辺から、国民年金については良い印象がまるでありません、個人的には。
年金に頼らない生活
目指すはコレです。
年金はおこぼれ程度と考えて、今からでも資産運用にはげむべき。
特に会社員としての勤労経験が少ない人ほど、年金は悲惨な結果しか見えてこないです。
追納とか70歳まで働くとか対症療法だけじゃなく、いかに現役中に増やすかを真剣に考えた方が良いような気がします。
まとめ
「国民年金保険料を払えなかった人は追納の検討を!社会保険料控除となり所得税の節税に!」というテーマで、追納について書きました。
追納してるという人、今まで誰一人として聞いたことはありません。
会社員が圧倒的多数を占めるわけですから、従業員であり続ければ未納といった状況にはならないですし、追納なんて縁のない話しだと思います。
仮に追納ができる状況であっても、日常の会話のネタにはならないですしね(汗)