自動車税は経費に計上可能?個人事業主の確定申告における仕訳の疑問を解消
確定申告の時期ですが、いざ、申告書を作成しようとする段階で、
- これは経費になるのか?
- 仕訳の仕方がわからない
- 年またぎの処理は?
など、いくつもの疑問が出てくるものです。
まさにフリーランスや個人事業主の「あるある」ではないでしょうか。
しかし今の時代、ネット検索すると会計ソフトの大手企業などがオウンドメディアで事例を交えつつ、疑問の解消となるヒントを公開してくれているので便利です。
税理士さんのメディアもありがたいですよね。
そこで今回は、特に迷いがちな自動車税の取り扱いについて調べてみたので、シェアしたいと思います。
もくじ
自動車税の種類としくみ
自動車税には複数の種類があります。
- 普通乗用車
- 軽自動車(乗用と貨物)
- 軽三輪自動車
- 定員4人未満のトラック
- 定員4人以上のトラック
- バス
- けん引車・被けん引車
- キャンピングカーなど特種用途車
- 250cc以下のバイク
- 250cc以上のバイク
- 農耕用などの小型特殊自動車
それぞれ自家用と営業用の設定がありますが、今回のテーマでは、普通乗用車と軽自動車が対象です。
自動車税の金額
普通乗用車は排気量の違いで税額が異なります。
- 自家用:29,500円~111,000円
- 営業用:8,600円~46,800円
それぞれ10段階に分かれているのですが、随分と税額が違うことに気付いている人は、あまり多くないかもしれません。
軽自動車の場合は乗用と貨物用に分かれていて、それぞれ自家用と営業用の区分がありますが、普通乗用車のように総排気量による違いはなく一律です。
- 乗用
自家用:10,800円
営業用:7,200円 - 貨物用
自家用:5,500円
営業用:3,800円
ただし2015年4月1日以降に新車新規登録された場合に限ります。
自動車税を経費で落とす基準
個人事業主やフリーランスの場合、配送業などのケースは別にして、明らかに自家用として使用しているマイカーを営業車として兼用することが多いと思います。
実際に経費計上するにあたっては「家事按分」するわけですが、その基準が何になるのかが悩みどころではないでしょうか。
基本的には、
- 走行距離
- 利用時間
- 利用回数
のいずれかによって運行記録を作ります。
基準としてわかりやすのが走行距離です。
年間での総走行距離に対して仕事で走った距離が仮に50%とした場合、自動車税額の50%を経費計上するようにします。
自動車税を経費にする仕訳方法
按分の方法は前述した通りですが、実際の仕訳に関して適切な勘定科目は「租税公課」もしくは「車両費」になります。
勘定科目は都合の良い方で構わないのですが、自動車税の場合は、
- 現金払い
- クレジットカード払い
が一般的です。
現金で自動車税を支払い、家事按分を5割とすると、適切な仕訳としては、
借方 貸方
事業主貸:14,750円 | 現金:29,500円
租税公課:14,750円
となります。
まとめ
「自動車税は経費に計上可能?個人事業主の確定申告における仕訳の疑問を解消」というテーマで、自動車税の経費計上についてシェアしました。
どうしても個人事業主やフリーランスは、自動車に限らず自家用と営業用が混ざってしまいます。
そこを以下に合理的に按分して、経費計上していくかがポイントです。
按分するからには何らかの根拠が必要なため、その根拠を記録しておくことも忘れてはなりません。