会社からの貸与品はきっちり管理!購入・譲渡・紛失・返却拒否の場合に起こることとは?

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仕事の際に会社からユニフォームなどを用意してくれると、非常にありがたいと感じますよね。

いわゆる仕事に必要な道具は、自分で揃える必要がないのが、会社勤めのメリットとも言えます。

これが個人事業主やフリーランスとなると、すべてを自前で準備しなければなりません。

もちろん経費として計上できるので、問題は無いわけですが、正直、微妙なものもあるんです(汗)

筆者はビビリですから、私物として扱い、経費計上は致しません・・・トホホ。

そこで今回は、会社からの支給品について書いてみたいと思います。

支給品は貸与品である

会社からの支給品だからと言って、一部を加工したり適当な管理をしてもよいということではありません。

なぜならば、会社に金銭と引き換えに仕事道具を得ていないならば、支給品は貸与品として扱うことが筋というものだからです。

もちろん、一部実費を請求するという会社もあるかもしれませんが、大抵の場合は、従業員に請求しないのが一般的でしょう。

筆者がかつて勤めた会社も、支給品とは言いながらも費用は会社持ちでしたから、実質は貸与品であると認識していました。

つまり支給品は、会社からのプレゼントではないということです。

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福利厚生のひとつ

会社からの支給品は、福利厚生のひとつと言えます。

  • 制服
  • パソコン
  • スマホ
  • 文房具
  • 消耗品

といったものは、少しでも従業員の金銭的な負担を減らそうという会社側のサービスです。

会社側としても、スケールメリットを活かして安く仕入れていることでしょうが、できるだけ丁寧に扱ってほしいというのが本音ではないでしょうか。

そりゃ、ぞんざいな扱われ方をしたり、ブーブー文句を言われるようならば、終いには「止め止め!」となる可能性もあります。

そうなると従業員本人が購入することとなるわけです。

けっこう、キツイんじゃないですかね、そうなると。

購入や譲渡となったら

仮にですよ、会社が仕事に必要な道具一式を、貸与ではなく譲渡、つまりプレゼントしたとしましょう。

例えば、スマホやパソコンも含めて総額50万円分を従業員に与えたとすると、金銭の給与とは別に、現物支給と見なされる可能性を否定できません。

つまり所得扱いにされると、税金が圧し掛かってくるわけです。

会社の顧問税理士さんや税務署の判断次第とは思いますが、プレゼントが良いですか?

それとも貸与品の方が良いですか?

購入となると、特にスマホやパソコンの公私混同は、情報漏洩にも繋がりかねないので、コスパは悪いと思いますよ。

いや、下手するとクビ?

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貸与品の紛失・返却拒否

たまにゴネる従業員がいるらしいですね。

記念に持って帰りたいとか(汗)

いやいや貸与品である以上は会社の資産なわけですから、棚卸の対象ですし、気持ちは理解できても持って帰れとは言えないのです。

ゆえに紛失した場合は、会社の資産を無くしたわけですから、規約等で弁済の義務が発生するならば、給与天引きなどで補填をしなければならないでしょうね。

返却拒否について、見方によっては会社の資産を横領しようとしているわけですから、結構な懲罰を食らう可能性も無きにしも非ず。

バカバカしいではありませんか、こんなことって。

だから会社の持ち物であることを認識して、大事に使えば問題ないわけです。

まとめ

「会社からの貸与品はきっちり管理!購入・譲渡・紛失・返却拒否の場合に起こることとは?」というテーマで、会社からの支給品、つまり貸与品について書きました。

支給品と聞くと、つい、自分のモノと考えがちです。

たしかに自分のために支給してくれているモノではありますが、それはあくまでも会社における仕事の上でのこと。

個人で楽しむためのモノではありません。

貸与品の取扱いを周りの人はきっと見てますよ・・・。

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