株式投資をやっている人は特定口座で所得税と住民税が徴収されていても確定申告で還付を!

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このブログでは、税金について基礎的なことには触れていますが、株式投資をスタートしたという人に対して朗報です。

配当金をすでに受け取っている場合は、なおさら、目からウロコの内容になると思います。

2024年から配当金を受け取る場合は、翌年の確定申告の時期になってから、思い出していただければ。

ただし今回の内容は、特別なものじゃなくて、気付くか気づかないかの話しなのです。

税金の話しは、聞きたくないという人が大半かもしれませんが、個人事業主や自営業者などは、税制を味方にすることが肝心。

では早速、本題に入ります。

特定口座で源泉徴収

株式投資の売却で利益が出た、配当金を受け取ったというケースでは、特定口座で取引していれば、証券会社が代わりに源泉徴収で納税してくれます。

  • 国税:15.315%
  • 住民税:5%

これが源泉徴収での税率です。

源泉徴収のため、原則として確定申告は不要になるので、楽っちゃ楽。

これは分離課税と言い、他の所得と合算せずに計算する方法です。

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分離課税と総合課税

以下の所得が、分離課税によって税金が計算されます。

  • 利子所得
  • 譲渡所得
  • 配当所得
  • 退職所得
  • 山林所得

これに対して、会社員の給与所得、フリーランス、個人事業主、自営業ならびに法人は事業所得といった部分は、総合課税に区分されます。

総合課税は、

  • 事業所得
  • 給与所得
  • 不動産所得
  • 一時所得
  • 雑所得

を合算して税金を計算するしくみです。

総合課税のメリットは、何と言っても「損益通算」です。

損益通算

以下の所得、

  • 事業所得(総合課税)
  • 不動産所得(総合課税)
  • 譲渡所得(分離課税)
  • 山林所得(分離課税)

において、損失が生じた場合は、他の所得の利益で補填できるというしくみです。

つまり黒字が減るので節税に繋がるという、お得な税制なんですね。

例えば、サラリーマンが不動産投資を勧められているのは、不動産投資が赤字でも、給与取得と損益通算できるから、結果的に節税になるよっていう税制上の理由があるからです。

それでコロッとだま(ry

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配当金の還付

配当金の話しに戻りますが、特定口座で源泉徴収されたとしても、確定申告をすることで、納めた税金が還付される場合があります。

配当所得は「分離課税」と括りましたが、なんと確定申告するならば、総合課税にシフトチェンジすることができるという、何とも便利なものなのです。

ここで確定申告における、課税される事業所得の税率をおさらいすると、

課税所得 所得税率
1,000円~194.9万円まで 5%
195円~329.9円まで 10%

ですが、前述した源泉徴収では、所得税率は15.315%です。

気付きました?

所得金額によっては、最大10.315%の差があります。

これが還付の秘密と言えば秘密なんです。

すでに納めた税金は、差額分だけ還付してもらえます。

確定申告の注意点

配当所得の還付を受ける場合は、証券会社が発行する「特定口座の年間取引報告書」が必要です。

損益計算書の作成上、上場株式の譲渡損益を計算しなければなりませんが、もう、ほとんどが会計ソフトなどのツールでしょうから難しくはないでしょう。

税理士さんに確定申告を依頼しているならば、丸投げでOKです。

まとめ

「株式投資をやっている人は特定口座で所得税と住民税が徴収されていても確定申告で還付を!」というテーマで、配当所得の還付について書きました。

特定口座であっても確定申告をすることで、納めた税金が還付される場合があります。

計算の結果、還付がわずか数百円、数千円であったとしても、税負担を軽減できるしくみを知ることが肝心です。

特定口座は便利ですが、知らないところで損してる人は、多いのかも。

参照

配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁

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