【送りつけ商法】注文してない不審な商品が届いたら法改正によりスグ捨ててOK!

※広告

注文した覚えがないのに、

「不要な場合は送料元払いで返品願います。返送がない場合は購入とみなします。」

と書かれた請求書が同封していたとしても、好き勝手に処分して良いことになりました。

処分とは、

  • 捨てる(廃棄)
  • 使う

ことを即日実行しても良いのです。

特定商取引法の改正によって、送られた方は全く損害を受けなくなります。

送りつけ商法とは

送りつけ商法とは、改めて説明するまでも無いのですが、注文していない商品、例えば健康食品、食材などを勝手に送り付けて返品や購入を迫って、お金を巻き上げる悪徳商法のひとつです。

マスクが不足していた時期は、マスクが送り付け商法に使われていました。

このような場合、購入意思を表示していないため売買契約は成立していませんので、うっかり受け取ったとしても返却の義務はないのです。

ただ、送付されてきた物を使用したりすると、購入の承諾と見なされますので、何も手を付けないことがセオリーでした。

まだ業者の所有物だからです。

手を付けない期間は14日間に渡ります。

その間、購入の承諾をしなければ、業者側の返還請求ができなくなるのですが、保管し続ける負担が唯一のネックではありました。

広告

14日間ルールの撤廃は大ホームラン

前述したように、覚えがないモノをうっかり受け取ったとしても、購入の意思表示をしていないので売買契約は成立していません。

業者側が回収すべき案件だからです。

今回の法改正で、14日間に渡って購入の承諾をせずに保管ということが撤廃されました。

14日間ルールの撤廃で、

  • 業者に連絡の必要なし
  • 使って良し
  • 食品なら食べても良し
  • 不要なら即日処分して良し
  • 返還しなくて良い
  • もちろん代金を払う必要なし

となり、保管の負担が無いことで精神的なストレスも軽減されます。

通報はしておいた方が良い

注文をしていないモノが届いた場合は、ラッキーと思わずに、

  • 家族が注文していないか
  • 自分が注文したことを忘れていないか
  • 差出人に心当たりがないか

などを確認して、警察や消費者センターに情報提供だけはした方が良いです。

  • 送り状
  • 荷物(送付された内容)

などを写真に納めておくことで、警察には自身の潔白が証明できます。

何より後々、送った荷物について業者から代金未払いで起訴するなどと因縁をつけられても、警察の後ろ盾がありますから、怖くも何ともないというメリットもあります。

広告

受け取らないのが最善

本来は何か注文したことを家族で共有しておけば、うっかり受け取るなんてことはありません。

やはりトラブルに巻き込まれないためには、不審な荷物は受け取らないことがベストです。

例え代引きだとしても、一旦、持ち帰ってもらいましょう。

注文の事実があれば、改めて再配達をお願いすれば良いです。

思わず代金引換と言われて反射的に代金を支払った結果、実は「送りつけ商法」だったと判明して代金を取り返そうとしても悪徳業者からは非情に困難と思えるので、受け取らないというクッションがリスクを回避します。

まとめ

送りつけ商法なんて、よく考えたもんですね。

どうしたら売買契約が成立するのか、義務教育レベルで教えていれば、被害はもっと少なかったでしょうに。

もっと義務教育は実情に合ったものじゃないと意味ないですよ。

参考:特定商取引法ガイド | 消費者庁

参考になったらシェアしてくださいね!