酔っ払い防止法なる法律が存在した!酔っただけで逮捕される?どういう状況で適用される?
初めて知った法律です。
その名も「酔っ払い防止法」と言うものですが、あくまでも俗称で、正式には「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」が該当します。
下戸で酔っ払いが苦手な筆者としては、もっと早くから知りたかった法律であることは、言うまでもありません。
アルコールの摂取を否定するわけではありませんが、とにかく、陽気だろうが何だろうが、ともかく酔っ払いとは一切、絡みたくないのです。
ホントに嫌・・・。
そうした盛り場も一切行かないと心に決めているぐらい、接したくない存在です。
そこで今回は、この「酔っ払い防止法」について、調べたことをシェアします。
もくじ
施行は1961年
結構、古くから存在する法律です。
法律ができるきっかけは、酒乱の父親に危機感を覚えたのか、ともかく苦しめられた姉妹が、家族を守るために手をかけてしまったこと。
有志女性議員がまとめたとされています。
いや、いい法律です。
どんな法律?
さて、「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」ですが、まさに読んで字のごとし。
第一条に、、
酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的
とするものです。
つまり第二条に書かれているのですが、節度ある飲酒をしろという内容と言えます。
実際に、
すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。
と記されています。
お酒のトラブルほど、カッコ悪いものはないのでは。
対象が限定過ぎる
これ、不満なのは「酩酊者」が対象なんですよね・・・。
しかも処罰の対象は、公共の場所または乗り物に限られるのです。
もっと対象を広げて欲しいですね。
酩酊までいかなくても質の悪い酔っ払いだと、明らかにわかるようであれば、どんどん、しょっ引いてほしいのが個人的な意見。
バンバン罰金をせしめるぐらい、厳しく改正してほしい。
大体、酩酊してたら、もう手遅れじゃないですか。
素直に警察官の言うことを聞くとは思えないですし、判断力や思考力が鈍りまくっている状況では、効果も限定的な気がします。
なぜ酒を飲むのか
これ、わからないです。
なぜ、酒を飲みたくなるのか?
いまだに、酒が飲めないとあーだこーだと言われるフシがあるのですが、そんなステータスに差が開きますか?
- 酒が飲めないと腹を割って話せない
- お酒の楽しみ方を知らないと人生半分損
このようなこと、若いころから散々言われましたけど、今の時点でも、全く意味不明です。
酒の力を借りなければ本音が話せないのは、そもそも、うわべだけの対応しかしないと宣言しているようなもの。
例えば、上司が部課の悩みに応じるたびに、いちいち、酒の席を用意するのか?
酒の楽しみ方を知った人生と知らない人生、お前は体験したことがあるのか?
実際に、それとなく伝えたところ、黙ってしまいましたよ相手は。
もしくは気に入らないヤツと思われたかも知れませんが、そもそも、意味不明なことを持ち出す方が、おかしいわけです。
実際に、酒席を嫌う人が出てきたではありませんか。
まとめ
「酔っ払い防止法なる法律が存在した!酔っただけで逮捕される?どういう状況で適用される?」というテーマで、ちょっと気になる法律について書きました。
もっと対象者や処罰の対象となる状況を拡大して、バンバン、取り締まりをして欲しいと心底願っています。
それだけ。
紳士的な嗜み方、落ち着いた雰囲気の飲み方だの世界が、広がりますように。
参照
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 | e-Gov法令検索