副業での仕事受注において相手先が源泉徴収することに不安を覚える人への備忘録
副業がんばってますか?
ビジネスマッチングサイトにいくつか登録していれば、仕事はたくさんあることが実感できると思います。
ただし、いずれの仕事にも応募者が殺到するので、まず「選ばれること」からスタートしなければなりません。
すでに競争は始まっているわけです。
どうすれば選ばれるのかを考えることが第一歩なわけですが、採用されたときに「源泉徴収される」ことに不安を覚える人も少なくありません。
そこで今回は、源泉徴収とは何かということをメインに、備忘録として書きたいと思います。
もくじ
源泉徴収とは
国税庁のホームページから引用すると、ポイントは3つです。
1.給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が
2.その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、
3.支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付する
給与明細に所得税や住民税が差し引かれていますが、それが源泉徴収の証になります。
会社が従業員に変って納税してくれているわけです。
一方、個人事業主の立場からすると、仕事の依頼主の社員ではないから源泉徴収される筋合いはない、という疑問が生じますが、所得税法によって定められた支払い側に対する義務となっています。
ゆえに余計な抵抗などせずに、ハイハイと従っていればOKです。
ちなみに源泉徴収による所得税額は10.21%になります。
なんとなく問答無用で10.21%を減額されるのは、モヤモヤする気持ちはわかります(笑)
源泉徴収の対象
給与所得が代表的ですが、その他にも、
- 原稿料や講演料など
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
などが源泉徴収の対象となる所得です。
注意したい源泉徴収ポイント
副業ワーカー、個人事業主、フリーランスが共通して、源泉徴収について注意点があります。
知らないと、いいようにあしらわれることもゼロではないと考えると、最低限の知識は備えておいた方が身のためです。
まず消費税も源泉徴収の対象であることを知っておきましょう。
請求書では、
- 税込みで表記
- 報酬+消費税で分けて表記
の2パターンがあります。
税込みの場合は全額に10.21%が源泉徴収され、消費税が別表記されている場合は報酬部分だけに10.21%が源泉徴収されます。
- 例1)税込55,000円のとき、5,615円が源泉徴収
- 例2)報酬50,000円、消費税5,000円のとき、5,105円が源泉徴収
手取りにすると、例1は49,385円、例2は49,895円です。
確定申告で忘れがち
源泉徴収を受けたとしても、その支払い分は確定申告をしなければなりません。
「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」という欄に記載します。
ひょっとすると計算次第では、還付金が発生、つまり納め過ぎたとして税金が返ってくる可能性もあるからです。
意外に忘れがちなので書いておきます。
まとめ
「副業での仕事受注において相手先が源泉徴収することに不安を覚える人への備忘録」というテーマで、源泉徴収について書きました。
会社員は年末に源泉徴収票が勤務先から配布されます。
しかし副業においては支払いの際に源泉徴収されるため、基礎知識を知ることで対応ができるようになります。