新幹線のグリーン車にチケットなしで居座ると法に抵触する?ウワサの真相を調べてみた

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公共の乗り物の中で好きなのは新幹線のグリーン車です。

料金設定はなかなかではありますが(汗)、あの快適さ加減を知ってしまうと、自由席や指定席では耐えられません。

快適さを買っていると思えば、コスパとしては上々だと考えています。

タイパで考えても十分に元は取れますが、タイパ派は新幹線より飛行機を選ぶかもしれないですね・・・。

まあ、それは良いとして、これまで新幹線では幸いにもイヤな思いはしたことはありません。

ただ思うのですが、チケット無にグリーン車を利用していたとしたら、いったい、どうなるのかと・・・。

鉄道の料金設定や変更は届出が必要

現在はJRという名称で民間企業として鉄道事業を行っていますが、かつては国鉄という官営の事業体でした。

その官営の名残はありまして、料金などはJR各社で好き勝手に変更はできず、国土交通省の認可申請や届出が必要です。

ちなみに運賃・料金の設定及び変更の手続きは「鉄道事業法」に規定されています。

特急料金やグリーン券においても同様です。

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グリーン車のメリット

なぜグリーン車で移動したいかと言えば、

  • 座席にゆとりがある
  • 全体的に静かである
  • 車内販売がある

という3つが魅力的だからです。

自由席や指定席は5列(2列+3列)ですが、グリーン車は4列(2列+2列)と1列分少ないため、その分、座席スペースが広くなっています。

わずか10センチほどの差ではありますが、これがたまらなく快適なのですよ。

ひじ置きの獲得という変な心理戦も必要としませんし、フットレストも備わっているので、リクライニング時の快適さも違います。

さらに、こう言ってはアレですが、子どもの乗車率が比較的低いので、ものすごく静かな空間であることも重要なファクターです。

一概に子どもがうるさいという決めつけはしたくないですが、傾向として、やはり退屈を凌げる術が少ないですから、仕方のないことなのですけど、まあ、こちらとしては助かります。

オバさま集団も居ないですし・・・。

グリーン車にタダ乗りすると

仮に、グリーン車に無断でと言いますか、事前にキープしたはずの座席に第三者が占有していたとしたら、どうすれば良いでしょうか。

ここは冷静に車掌に話しをしましょう。

車掌が仲介してくれるはずです。

直接、掛け合っても良いのですけど面倒な人だったらウザいので、なるべく車掌を通した方が良いかもしれません。

さて、グリーン券無しでタダ乗りした場合、JRとの契約違反、もしくは鉄道営業法違反となるので、まず、止めた方が良いです。

鉄道営業法29条2号によると、ちゃっかり刑事罰にしちゃうよと書かれています。

第二十九条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
一 有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ
二 乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ
三 乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ

50円以下の罰金・・・(汗)

時代www

罰金の高い安いはともかく前科が付くのはイヤですよね。

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前科と罰金

さて気になる事案が出てしまいました。

罰金50円以下という部分です(汗)

さらに調べてみたところ、この鉄道営業法は明治33年に制定されたものですから、当時の貨幣価値としては痛い出費となる金額だったのでしょう。

では現在では、どう換算するのでしょうか。

罰金等臨時特措法という法律がありまして(いろいろあるな)、「2万円以下の罰金または科料」と読み替えるとのこと。

まあ、それでも微妙な金額ですが、前科はプレイスレス?なので、やはり善良であることが大切ですね。

まとめ

「新幹線のグリーン車にチケットなしで居座ると法に抵触する?ウワサの真相を調べてみた」というテーマで、ある意味では不正な乗車における罰則について書きました。

やはり睨んだ通り、罰則が存在しましたね。

しかも前科が付く恐れもあることがわかりました。

グリーン車には邪な気持ちやふざけた感じで乗り込む場所ではありませんね。

参照

鉄道:鉄道の運賃・料金について – 国土交通省

鉄道営業法 | e-Gov法令検索

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