保証人(連帯保証人)と身元引受人の違いとは?責任や役割の範囲さらに条件や注意点をサラッと解説
世の中には、何かと面倒臭そうなしくみが、たくさんあります。
人間関係が大事、人脈は財産、友人は宝など、きれいごとを言いながらも、保証人(連帯保証人)や身元引受人には条件が付いたりします。
ものすごい矛盾ですよね。
これに気が付いている人は、他人に過度に頼ることなく、過剰な仲間意識を持つこともなく、粛々と身のまわりを固めています。
つまり公的な支援や援助制度などの知識を優先的に入れているということです。
これをやらない人が、「誰それは冷たい」「あんなに世話したのに」なんて感情や損得勘定でしか人を見ることができません。
ということで、保証人(連帯保証人)と身元引受人の違いについて解説します。
もくじ
保証人とは
保証人とは、債務者が債務を履行できなくなった場合に、その債務者に代わって債権者に対して債務の履行を行うことを約束する人のことを指します。
例えば、とある金融機関がAに対して借入金を貸し付けたとします。
このときAが債務不履行、つまり返済不能になった場合に、とある金融機関に対して債務、つまり借り入れの後始末をすることを約束するのが保証人です。
保証人には、借入先や家賃保証など、さまざまなな場面で利用されますが、保証人になることは、経済力や信用力が求められます。
また、保証人になる場合には、自分が債務履行となった場合のリスクを十分に理解し、自己の財産が担保になることもあることを理解しておく必要があります。
ただし保証人には、
- 催告の抗弁権
債務者より先に支払い請求してきた場合、自分より先に債務者に請求するように言う権利 - 検索の抗弁権
債権者から請求を受けたとき、債務者の財産保有を証明し、請求を拒否できる権利。 - 分別の利益
保証人が複数名いる場合、一人が負う保証債務は平等に分担した金額のみ
という権利が与えられています。
連帯保証人とは
連帯保証人とは、債務者とともに債務履行の責任を負う者を指します。
つまり前述したAが債務不履行、つまり返済不能になった場合に、ほぼ問答無用で借り入れの後始末をするのが連帯保証人です。
なぜ問答無用なのかと言えば、保証人には与えられる3つの権利である「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がないからです。
保証人は複数存在していれば、その分、ひとりあたりの負担は軽くて済みますが、連帯保証人は丸ごと負担することになります。
どちらかと言えば連帯保証人の方がキツイですね。
そもそも保証人と名の付く立場には、なるもんじゃありません。
身元引受人とは
身元保証人、あるいは保証人とも言われますが、身元引受人という言葉が出てくるケースは、家族の入院や老人ホームへの入居、警察にお世話になってしまったときなどがあります。
最も身近なケースは入院や老人ホームへの入居の際に、身元引受人を施設側に書類で表明することになることが考えられます。
ここでの身元引受人の役割としては、
- 本人に代わっての意思表示
- 各種手続きの代行(代理)
- 緊急時の連絡先
- 経済面での連帯保証
- 身柄の引き取り
といったことです。
身元引受人は原則として家族や親族であることが多いですが、施設側の条件を満たせば知人や友人でも構いません。
誰もいない・・・
保証人(連帯保証人)や身元引受人が居ないという場合は、どうすればよいのでしょうか。
例えば、老人ホーム入居などは責任の負担が長期に渡りがちであり、親子関係が破綻している状況だと、保証人(連帯保証人)や身元引受人のなり手が居ないということがあります。
そのような時は、
- 保証会社
- 成年後見制度
- 身元引受人などが不要な施設
- 地域包括支援センター
の利用や相談が有効な手段です。
何らかの具体的なアドバイスが受けられますし、適切な対応を取ってくれます。
まとめ
「保証人(連帯保証人)と身元引受人の違いとは?責任や役割の範囲さらに条件や注意点をサラッと解説」というテーマで、学校では教えてくれないことについて書きました。
親の介護について嫌悪を理由に拒否する人がいる世の中です。
自分の身は自分で守りましょう。