暑い時期こそテレワーク推奨が社員を守るのではないのか?通勤中の熱中症は労災だよね?

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お盆を過ぎても気温が上昇し、夏の暑さが全く衰えない昨今、多くの人々が快適な職場環境を求めているものと想像します。

特に、通勤時の暑さや熱中症のリスクは、多くの労働者にとって深刻な問題です。

一方で、テレワーク(リモートワーク)が普及し、暑さ対策として推奨されるかと思っていたところ、出社を促す企業が続出。

暑い時期こそ、テレワークが社員を守る一助となるのでは?という思いがしてなりません。

また、通勤中の熱中症が労災として認められるケースについても考えてみる必要があります。

この記事では、テレワークの可能性がもたらす労働環境への影響や、通勤と健康リスクの関連性について探ってみます。

社員の健康を守る在宅勤務のメリット

気温が上昇し続ける夏の時期において、通勤中の熱中症リスクが深刻な問題となっています。

この夏、新たな風を送り込む方法として、テレワーク(リモートワーク)を積極的に導入することは、企業にとっては決して損ではないはずです。

社員の健康と生産性を両立させる、一石二鳥の手段となり得るものと考えます。

テレワークは社員の健康を守る手段として非常に有効です。

通勤中の長時間の外出は、高温多湿の環境下でのリスクを増加させます。

快適な自宅で業務を遂行することで、熱中症や体調不良のリスクを大幅に軽減できると言えます。

健康なときこそ、より生産的かつクリエイティブな仕事を成し遂げることで、企業全体の成果に直結します。

しかしながら、テレワークの導入には適切なシステムとルールの確立が欠かせません。

適度なコミュニケーション手段の整備や、業務評価の方法の見直しなどが必要です。

が、逆に言えばテレワークに関係なく、それらは常に模索するべきではないかと考えます。

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通勤中の熱中症は労災?

通勤時間帯に発生する熱中症については労災として認定される可能性があり、そうなれば、企業にとっては深刻な問題です。

労働基準法施行規則では職業病リストとして「暑熱な場所における業務による熱中症」が挙げられています。

さらに、通勤途中の熱中症は「通勤災害」に該当し、労働者災害補償保険法「通勤」の定義を満たしていれば、認められる可能性は高まります。

つまり通勤途中での熱中症は、労災認定される可能性が高いわけです。

ゆえに社員の健康と安全を守る責任を果たすために、熱中症予防の対策を十分に講じる必要があります。

これには、通勤経路の見直しや、適切な休憩スペースの提供、水分補給の推奨などが含まれます。

また、特に長時間の外出が必要な業種においては、熱中症対策を徹底した上で、適切な休暇の提供も検討することが重要です。

が、場当たり的な対策を講じるだけでは不十分で、労働環境の根本的な改善が求められます。

テレワークの導入や柔軟な労働時間制度の採用など、社員が無理なく働きやすい環境づくりが肝心です。

テレワークがもたらす夏の働き方の変革

炎天下の中、これまでと同じように通勤する必要があるのでしょうか?

今こそ、テレワーク(リモートワーク)を取り入れることで、夏の働き方を革新するチャンスです。

高温多湿な環境下での通勤は、社員の健康や仕事への集中力に影響を及ぼす恐れがあります。

一方、自宅や適切な場所でテレワークを行えば、快適な温度設定において、体調不良を軽減し、生産性を向上させることが期待されます。

さらに、テレワークは通勤時間の削減もメリットです。

交通渋滞や混雑した公共交通機関への悩みから解放され、無駄なストレスを軽減できます。

これにより、リラックスした状態で業務に集中し、クリエイティブなアイデアの提案や効率的な業務遂行が可能となります。

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まとめ

「暑い時期こそテレワーク推奨が社員を守るのではないのか?通勤中の熱中症は労災だよね?」というテーマで、真夏の通勤における熱中症は労災であるということで書きました。

真夏の通勤は、もはや地獄です。

ましてや通勤ラッシュの電車内にあっては、エアコンの効果も疑問ですし、何より通勤ストレスが尋常ではない印象があります。

何も感じない、しかたがないといった思考停止は、さらに危険なニオイがします。

夏の時期だけでもテレワークの導入割合が増えると良いのですが・・・。

参照

職業病リスト|厚生労働省

通勤災害について | 東京労働局

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