土地の生前贈与に必要なこと!終活で最もネックになりそうな土地の相続対策に有効?

※広告

相続なんてピンと来ない年代と、実際に悩んでいる年代とでは、その興味関心には雲泥の差があります。

特に相続問題で土地が絡んでくると、当たり前のように揉める前提で進めなければならないとさえ言われているようです。

親がどちらも亡くなり、それまで兄弟姉妹が仲良くても、いざ、相続を目の当たりにすると土地絡みで態度が豹変するなんてことは、良くある話だとか。

こういう場合、ひとりっ子だとスムーズです。

土地の場合は、生きているうちに名義を変更する生前贈与も相続対策としては有効になる可能性もあるとして調べてみました。

生前贈与とは

一般的には、被相続人(親)が存命中に相続人(配偶者または子)に、財産を受け渡すことができるしくみをイメージします。

正確には、贈与する人(贈与者)と贈与される人(受贈者)との間で交わされる契約であり、その契約は口頭成り立つものです。

ただし土地に関しては名義変更の際に「登記原因証明情報」が必要なので、司法書士などプロが間に入る方がスムーズに手続きは進みます。

広告

名義変更の登記申請に必要な準備

詳しくは司法書士さんに相談すると確実なのですが、一般的には、前述した登記原因証明情報の他に、

  • 登記申請書
  • 登記識別情報又は登記済証(権利書)
  • 固定資産評価証明書
  • 印鑑証明書(贈与者)
  • 住民票などの住所証明情報(受贈者)
  • 委任状(司法書士に委任する場合)

が必要とされています。

はっきり言って、普段、目にかからない書類もあるので、自力でやるのは大変ですね。

特に遠方の親からの贈与となると、司法書士は現地で見つけるのか、それとも受贈者の都合で良いのかという問題もあります。

その辺に触れている記事って少ないんですよ・・・。

贈与したら税金負担

土地の贈与を受けたら税金が発生しますので、費用面については、手続きに必要な分も含めて、お互いに相談しなければなりません。

負担しなければならない税金は以下のとおりです。

  • 不動産取得税
  • 贈与税
  • 登録免許税

不動産取得税は2021年3月31日以前に取得されていれば、固定資産税評価額の1.5%ですが、具体的な金額計算は素人では難しいかもしれません。

都道県民税のため納税通知書が届くまでは、税理士などによる仮計算で目安を知るしかありません。

ちなみに建物の不動産取得税は固定資産税評価額の3%です。

登録免許税は固定資産税評価額の2%、贈与税は複雑なので割愛します(汗)

広告

贈与税は複雑だから税理士へ

贈与や相続は複雑ですから、税理士さんを窓口にして、司法書士さんや弁護士さんと連携して進めてもらう方が、まあ、安心と言えば安心です。

その分、費用は発生しますが、ともかく土地が絡むと「お金がかかる」ということが身に沁みますよね・・・。

自宅を購入する時は、そんなことまで考えもせずに、理想の住まいと暮らしをイメージするばかりですから。

譲られる方も大変です。

しかもオンボロ建物と固定資産税評価額の低い土地を貰ったところで、お荷物にしかならない物件もゼロではありません。

将来的な取り壊し、売却も視野に入れながら、贈与を受けるか受けないかを判断することが重要です。

まとめ

「土地の生前贈与に必要なこと!終活で最もネックになりそうな土地の相続対策に有効?」というテーマで贈与についての基礎知識をシェアしました。

贈与や相続は手短にできるものではないので、ある程度の時間を要することは念頭におかなければなりません。

相続人あるいは受贈者候補が多いと、ガヤガヤと意見も勃発してくるでしょうし。

なにより税理士、司法書士、弁護士と専門家を見つけることも大変です。

費用も見立てなきゃならない・・・。

ホンマに土地と建物って、買わなきゃいけないものなのでしょうか?

参照

相続税・贈与税|国税庁

参考になったらシェアしてくださいね!