電動キックボードが道路交通法改正によって免許不要で車道も歩道も走行可能になった!

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電動キックボードの普及が一気に広がりそうな予感です。

その一方で、電動キックボードと歩行者、自転車との衝突事故も多発しそうな予感もあるのですが、まあ、こればかりはデータがそのうち証明してくれるでしょう。

個人的には興味ありますね、電動キックボードは。

そこで今回は、電動キックボードの道路交通法改正のポイントと、価格相場、用途などについて勝手に語ります。

道路交通法改正のポイント

今回の改正ポイントは、端的にまとめました。

  • 車両区分
    原動機付き自転車から特定小型原動機付き自転車へ
  • 免許
    必要から不要(16歳以上のみ)へ
  • 最高速度
    時速30キロから時速20キロへ
  • 走行場所
    車道のみから車道・自転車道(最高時速6キロ超)および最高時速6キロ以下なら歩道も条件付き(※)で可能
    ※最高速度表示灯(識別点滅点灯)の点滅
  • ヘルメット着用
    義務から努力目標へ

かなりハードルが低くなりましたが、もしかすると自治体でそれぞれ独自の条例が定められて、制限の強い自治体とそうでない自治体が出てくる可能性も高くない気がします。

歩道を6キロ以下のスピードで、のんびり移動できるのはいいですね。

あとはヘルメットか・・・。

万一の事故を考えるとヘルメットは欲しい感じ。

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購入かシェアか

都会の方は、この改正をきっかけにシェアサービスが伸びていくかもしれませんが、その他の自治体では購入しないと利用機会がないと考えます。

しかし購入したはいいが、賃貸物件の場合は駐輪場もないケースもまあまあ多いので、盗難とかの予防を考える必要がありそうです。

シェアサービスは、まだまだ時間が必要だと思いますよ、全国に普及するには。

しかも駅周辺にどうしても集中しますので、やはり、常用する機会があるのならば購入を前提にするとよさそうですね。

電動キックボードに必要な準備

もし購入する場合は、買ったその日にウェーイって乗れるわけではありません。

ナンバープレートの設置、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の加入は必要で、これらの手続きは原付きバイクと変わらないのです。

市区町村役場で申請するとナンバープレートは交付されることになっていますが、即日交付なのかどうかは、実際に窓口で問い合わせて欲しいところ。

それと盗難防止のカギですよね。

デメリットとしては電動キックボードは駐車できたとしても、ヘルメットは手に持たないとダメかも。

単車のように収納できたりしないでしょうし、ハンドル部分にひっかけておくことも物騒ですから、そこは何らかの対策が必要です。

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電動キックボードの購入ポイント

まず、相場に関してざっくり言えば、2万円台から上は50万円台まで、非常に幅が広いです。

ただ現時点の製品は、道路交通法改正前の仕様となっているので、バックミラーなど、いわゆる公道を走るための保安部品が付いている電動キックボードとそうでないものが混同しています。

実際に購入するならば、

  • 保安部品が装備されている
  • 最高速度表示灯(識別点滅点灯)

が付いている電動キックボードに限るのではないでしょうか。

法改正されただけで、保安部品などの詳細は語られていないですが、多分、緩まることはありません。

きっちり改正というかたちになったわけですから、むしろ保安部品は現状維持以上の取り決めが行われると予想しておいた方が無難です。

ちなみに保安部品とは、保安基準を満たすために必要な装備で、

  • 前照灯(ヘッドライト)
  • 警音器(クラクション)
  • 制動装置(ブレーキ)
  • 方向指示器(ウインカー)
  • 尾灯・制動灯(ブレーキ・テイルランプ)
  • 後部反射器(リフレクター)
  • PSEマーク

などを指します。

まとめ

「電動キックボードが道路交通法改正によって免許不要で車道も歩道も走行可能になった!」というテーマで、電動キックボードに関わる道路交通法改正について書きました。

一番の懸念は歩行者、自転車、自動車との衝突などのトラブルです。

こればかりは一定数の向こう見ずがいることから、必ず事故は起こります。

ゆえに、個人賠償責任保険の加入も、やっといたほうがいいんじゃないかなと感じますね。

自動車保険とかにオプションで付けられるようになってますので、電動キックボードを通勤とか、大学生が通学で常用する場合は加入はおすすめです。

月々数百円なんでね。

参照

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について-警察庁

特定小型原動機付自転車について-国土交通省

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