原動機付自転車の名義変更について どこで手続きするの?費用や必要な書類・手続きの流れ

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原動機付自転車の名義変更について説明します。原付の場合、どこで名義変更の手続きをするのか、掛かる費用や時間、必要な書類と手続きの流れなどを解説します。

原動機付自転車とは

原動機付自転車とは、一言で言うと125cc以下のオートバイのことです。

日本の法律では、125cc以下のオートバイを原付き、それを超えるものをバイクと定義づけています。

原動機付自転車には

  • 第一種原動機付自転車:排気量50cc以下
  • 第二種原動機付自転車:50ccを超え125cc以下

の2種類があります。

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原付の名義変更は区役所で

原動機付自転車の名義変更は、新しく所有する人が住民登録をしている市区町村の役所で行います。

また、原動機付自転車以外にも、

  • 特定小型原動機付自転車(一定の基準を満たした電動キックボード等)
  • 排気量が20cc超、50cc以下で二輪以上の原動機付自転車(ミニカー)

  • 最高速度が時速15km以下の小型特殊自動車(フォークリフトなど)
  • 最高速度が時速35km以下の農耕用小型特殊自動車(トラクターなど)

といった小型特殊自動車の名義変更は市区町村の役所で行なえます。

ちなみに、125ccを超えるバイクの名義変更は、新しく所有する人が住民登録をしている住所の管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所となります。

原動機付自転車の名義変更に必要な書類と手続きの流れ

原動機付自転車の名義変更には、前所有者と、新しく所有する人により、揃える書類が異なります。

前所有者(譲る人)は、一旦原動機付自転車を廃車手続きし、廃車証明書をもらいます。廃車するとはナンバーを返すことです。

続いて、譲渡証明書を用意します。譲渡証明書とは、「原付を新しい人に譲りますよ」という証明書です。

譲渡証明書には、車名・型式・車体番号・原動機の型式と、自分の住所・氏名とを書き込み、実印を押印します。

譲渡証明書の用紙はこちらからダウンロードできます。

そうして記入済みの、

  • 廃車証明書
  • 譲渡証明書

の2枚を新しい所有者に渡します。

新しい所有者(譲られる人)は、前の所有者から譲渡証明書をもらったら、譲渡年月日と住所氏名を書き込みます。ただし実印は譲渡人(前の所有者)のみ押すので、新しい所有者は実印は押しません。

次に、役所で「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」をもらって必要事項を書き込みます。

そうして、

  • 廃車証明書
  • 譲渡証明書
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 印鑑(認印可)

を用意して、自分の住む市区町村の役所に提出します。

書類に不備がなければ、新しいナンバープレートと標識交付証明書が交付されます。

これで原付の名義変更は完了です。

手続きは代理人でも可能ですが、その場合は委任状が必要です。同一世帯の家族が届けを出す場合には、委任状は必要ありません。

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原付の名義変更にかかる費用と日数

原付の名義変更にかかる費用はかかりません。つまり無料です。

名義変更に掛かる日数は、書類さえ揃っていれば、30分程度で完了します(窓口の混み具合にもよりますが)。

つまり、原付の名義変更には時間もお金もさほどかからないということです。

自賠責保険について

原付をはじめ、すべてのバイク、自動車は自賠責保険に加入しないと道路を走ることはできません。

自賠責保険は人に掛けるものではなく、車両に掛けるものです。

スマートな方法は、前の所有者がそのまま自賠責保険を新たなオーナーにあげる方法です。

自賠責保険証と一緒に、旧ナンバーに付いていたシールを剥がして、一緒に新たなオーナーに渡しましょう。

自賠責保険が切れていたら、自賠責保険に加入してください。バイク屋さん、コンビニ、郵便局などで加入できます。

その際、役所で渡された「標識交付証明書」が必要となります。

原付の自賠責保険料は125cc以下であれば掛け金は同じで、

1年:6,910円
2年:8,560円
3年:10,170円
4年:11,760円
5年:13,310円

長く掛けるほど1年あたりの保険料が安くなります。

自賠責保険は対人のみの補償で、物損に関しては保険が降りません。対人の補償限度額もさほど高くありませんので、可能な限り任意保険への加入もおすすめします。

まとめ

原動機付自転車とは125cc以下のオートバイのことです。

原付の名義変更は区役所など、お住まいの市区町村の役所で行います。

原付の名義変更には、前所有者と新しい所有者によって、揃える書類が異なります。

前所有者(譲る人)は廃車手続きし、廃車証明書と共に譲渡証明書を用意し、新しい所有者(譲られる人)に渡します。

新しい所有者は、前の所有者からもらった廃車証明書と譲渡証明書の他に、

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 印鑑(認印可)

を用意し、自分の住む市区町村の役所に提出して新しいナンバープレートと標識交付証明書が受け取ります。

名義変更には一切費用は掛かりません。書類さえ揃っていれば30分程度で新しいナンバーが交付されます。

譲り受けたられた原付を公道で乗るには、その車両に必ず自賠責保険が掛けられている必要があります。

前の所有者が掛けた自賠責保険残っている場合はそれを引継ぎ、保険が切れている場合は新たに自賠責保険を掛けてから乗るようにしてください。

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