請負と業務委託の違いを知ろう!さらに委任や準委任なども含めた契約形態の違いとは?

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個人事業主は、ちまたでは「ひとり親方」「ひとり請負」などとも言われますが、そもそも「請負」とはなんぞやというところはあります。

契約形態を知らなければ、自分で自分のクビを締めてしまうかもしれないのが、フリーランスや個人事業主のリスクです。

勝手知ったる同志なら口頭でのやりとりで仕事(契約)は成立し、問題があれば双方で話し合えば収まることも多いですが、企業が相手だとそうもいきません。

法務部や弁護士などを相手に対等な話し合いは無理があります。

直接契約を結ぶなら、少なくとも契約形態の違いぐらいは基礎知識として持っておかなければなりません。

そこで今回は請負など契約形態について書いてみたいと思います。

請負とは

一般的には「企業から業務を請け負うこと」などと解釈されますが、国税庁では、

「請負」とは、当事者の一方(請負者)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約をいい、民法第632条《請負》に規定する「請負」のことをいいます。

と書いてある一方で、

なお、同法第648条の2《成果等に対する報酬》に規定する委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約する契約は「請負」には該当しません。

ともあります。

この解釈は非常に難しいところではありますが、

請負とは仕事の完成と報酬の支払とが対価関係にあることが必要ですから、仕事の完成の有無にかかわらず報酬が支払われるものは請負契約にはならないものが多く、また、報酬が全く支払われないようなものは請負には該当しません(おおむね委任に該当します。)。

とあることから、報酬が発生する仕事であってもデータ入力などは「請負」とは異なる可能性が高いです。

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業務委託とは

もうひとつ「請負」と同じなんじゃね?似たようなもんじゃね?と言われる「業務委託」について。

契約書にも「業務委託契約」なんて書かれていることも多いですから、どう違うのかという話が出てきても不思議ではありません。

厳密には民法などで「業務委託」という言葉での規定は存在しません。

あくまでも民法では前述したように、

  • 632条の請負
  • 648条の委任

のみであるため、ともかく雇用関係にない法人や個人から依頼された仕事をひっくるめて「業務委託」にしちゃえばいいんじゃない?的なことが、何かのタイミングで発生したとしか考えられません。

それで今までまかり通ってきたわけですが、仮に業務委託を請負や委任の総称とするならば、それはそれで説得力はありますよね・・・。

世の中「業務委託」という言葉が日常的に使われていることからも、請負と委任の総称というポジション、あるいは実用ビジネス用語ということで、本記事では定義することにします。

委任とは

さて新たに「委任」という言葉がでてきました。

PTAの総会に参加したくない保護者は全員知っていそうな「委任状」に代表されるように、「委任」という言葉は一般的にも使われます。

しかし意味としては「代行」とか「代わりにやってもらえる」程度の認識ではないでしょうか。

そもそも契約形態においての「委任」とは、法律行為を伴う事務処理の委託を意味します。

法律行為を伴う事務処理とは、例えば、弁護士さんが協力者に訴訟用の書類作成を依頼する場合や税務顧問の契約などを指します。

法律行為を伴わない事務処理については世の中ゴマンとありますが、これは「準委任」として区分され、データ入力やコンサルティング、エンジニアによるシステム保守などです。

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まとめ

「請負と業務委託の違いを知ろう!さらに委任や準委任なども含めた契約形態の違いとは?」というテーマで契約形態に関する用語の理解について書きました。

請負、委任、準委任を業務委託というビジネス用語でひとくくりにしているという構図が見えました。

しかし請負、委任、準委任はそれぞれ民法で規定されているので、意味は押さえておかなければなりません。

参照

請負の意義|国税庁

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