個人事業主も知っておきたい下請法ってどういう内容?法人だけで個人は対象外では?

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個人事業主やフリーランスは、マノドワークに最適ですが、いかんせん弱い立場にあります。

取引は対等であるべきなのに、稀に格下扱いする企業側の担当者もいたりして、ムカつくこともありました。

そんな態度や姿勢が少しでも見えたら、さっと商談は中止した方が後々シンドイ思いをしなくて済みます。

今はコンプライアンスにうるさい時代ですから、なかなか威張った担当者って減りましたけど、まだいるかもしれません。

さて、個人的には「下請け」という言葉が嫌いでたまらないのですが、下請法というものがあるので、勉強がてら備忘録として書いておきます。

下請法とは

率直に言えば、ビジネス上の弱き立場を守る法律です。

具体的には、大手企業が案件の発注者である場合に、受注者である個人事業主や中小企業に対して、不当な、

  • 代金減額
  • 返品
  • 支払い遅延

を禁止することを定めた法律です。

下請法は簡略化された言い方で、正式には「下請代金支払遅延等防止法」となっています。

独占禁止法を補完する法律としての位置づけもあります。

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下請法の対象となる取引

どういった取引が下請法の対象になるのかについて、以下の4つが定められています。

  1. 製造委託
  2. 修理委託
  3. 情報成果物作成委託
  4. 役務提供委託

上から簡潔に、例を挙げて説明しましょう。

製造委託

これは部品の製造や加工などを委託するケースで、受注者は町工場をイメージすると良いです。

修理委託

いわゆる、大きな工場で機械やプラントのメンテナンスを、専門業者に委託するケースが、わかりやすいでしょう。

情報成果物作成委託

ウェブサイトのデザイン、システムの開発などを、制作会社に委託するケースがあてはまります。

役務提供委託

自社サービスを他者に再委託するケースにおいて適用されますが、自社がサービスを利用する場合は対象外です。

発注者側の義務

下請法においては、発注者側に4つの義務を課しています。

  1. 書面の交付
  2. 支払期日の定め
  3. 書類作成と保存
  4. 遅延利息の支払い

これも順に軽く触れる程度に説明します。

書面の交付

下請法第3条に基づいた書面を3条書面と言いますが、これを発注時に交付する義務です。

12項目を盛り込む必要があり、この件に関しては、章末のリンク先をご覧ください。

支払期日の定め

支払期日については、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内です。

短いほど良いとされています。

書類作成と保存

5条書類(章末リンク先参照)といわれる書類を、2年間保存する義務があります。

遅延利息の支払い

代金を支払期日までに支払わなかった場合は、未払金額に年率14.6%を乗じた額を支払う義務です。

親事業者の義務:公正取引委員会

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発注者側の禁止行為

11にもおよぶ禁止行為が発注者側に課せられます。

親事業者の禁止行為:公正取引委員会

まとめ

「個人事業主も知っておきたい下請法ってどういう内容?法人だけで個人は対象外では?」というテーマで、ビジネスで知っておきたい法律を学んでみました。

さわりの部分だけをシェアした格好になりましたが、これだけでも知っていれば大きく違います。

個人事業主やフリーランスは、自分で身を守る術や智恵をなるべく持っておくことが肝心。

最悪のケースを踏まえて、法律の後ろ盾があると心強いです。

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