しゃちほこトピックス > 経済社会 > 市民税・県民税納税通知書が自治体から届いた!住民税決定通知書の見方を知っておこう!

市民税・県民税納税通知書が自治体から届いた!住民税決定通知書の見方を知っておこう!

毎年5月か6月に働いている人の元へ届く住民税の通知の書類。

あまり欲しくない書類ですが、仕方がありません(汗)

住民税はそもそも、6月で区切っている時点で非常にややこしい印象がありますし、節税効果を確認しにくいという面もあります。

個人事業主やフリーランスは、確定申告で前年と本年の所得税の増減は、その場で確認できますけど、住民税の決定は半年遅いので何かモヤッとするのです。

文句言ってもどうしようもないので、素直に納税をするわけですが、せっかくなので納税通知書・決定通知書の見方をシェアしたいと思います。

納税通知書なの?決定通知書なの?

住民税の税額を知らせる書類の名称もネット上では、以下のように様々です。

  • 市民税・県民税納税通知書
  • 特別徴収税額決定通知書
  • 住民税決定通知書
  • 住民税税額通知書
  • 住民税納税通知書

いくつも種類があるように見えますが、どれも通用する言い方です。

自治体によって若干の名称の違いがあるようですが、決定的な違いは、

  • 普通徴収
  • 特別徴収

上記のいずれかを差しているということです。

普通徴収とは

普通徴収とは、主に個人事業主やフリーランスなどの自営業者に対する納税方式で、年に4回、6月、8月、10月、翌年1月に分割で納税します。

納税の手段は、自治体から送付される納付書、口座振替、アプリ、クレジットカードなどです。

自治体によってはクレジットカードやアプリに対応していないこともあるので、確認が必要になります。

金額が30万円を超える場合、コンビニ、アプリ、クレジットカードでの納付はできません。

なお、アプリとクレジットカードでの納付では、領収証書が発行されないので、1ヶ月以内に納税証明の発行が必要な場合は、銀行などの金融機関またはコンビニでの納付が良いです。

特別徴収とは

特別徴収で典型なのは給与や年金からの天引きです。

会社員は毎月、給与から天引きされて、会社がまとめて納税しています。

年金の場合は、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に納付することになっています。

見るべきところ

納税通知書または住民税決定通知書で見るべきところは、

  • 所得
  • 所得控除
  • 税額

の3つです。

住民税の計算は複雑なため割愛しますが、用語の理解だけでも役立ちます。

所得はいわゆる手取りで、総収入から経費を差し引いた金額です。

所得控除は配偶者控除や扶養控除といった、税金の計算の対象とならない項目を所得から差し引くことができる項目になります。

つまり所得から所得控除を引いた金額が、住民税の計算のベースとなります。

所得控除が多いほど住民税は安くなるという図式が成り立つわけです。

税額は特に説明の必要はないでしょう。

所得控除を増やすと節税に

所得控除を増やすには、ふるさと納税をはじめとして、会社員ならiDeCo、個人事業主やフリーランスは小規模企業共済が効果的です。

特にiDeCoと小規模企業共済は掛金の全額を所得控除できるという強烈なものなので、検討する価値はあります。

所得控除が増えれば、住民税だけでなく所得税にも良い影響がでるので、前向きに活用することで節税を加速させましょう。

まとめ

「市民税・県民税納税通知書が自治体から届いた!住民税決定通知書の見方を知っておこう!」というテーマで、住民税について書きました。

住民税は計算が複雑なので、税額を知らされても検証が非常に難しいです(汗)

素直に税額を受け止めるしかないわけですが、所得控除を増やすことで税額を減らすことはできますから、住民税が負担だなと感じたら、節税について勉強するとよいかも。

参考

「住民税決定通知書」はここを読もう 控除を増やすためのポイント解説と基礎知識(坂本綾子) – 個人 – Yahoo!ニュース

参考になったらシェアしてくださいね!