ステルスマーケティングが10月1日から禁止!インフルエンサーやアフィリエイターが気を付けること
SNSなどで、しらじらしく特定の商品を、名も知らぬインフルエンサーが紹介する投稿を、非常に鬱陶しく思っていました。
赤の他人が御託を並べただけで、その商品を購入すること自体が、個人的には信じられないのですけどね。
商品の信頼性よりも、赤の他人の意見を尊重するって、考えずに買い物するのと同じですよ?
だから情報商材を買いあさったり、電話で騙されて振り込んだりする事件が、後を絶たないのかなあと。
ステマは毛嫌いされてきたわけですが、ようやく規制の第一歩を踏み出しただけです。
欧米は早くから規制していたし、インフルエンサーも対象ですが、今回の日本での規制は、どうなっているのでしょう?
もくじ
ステマについて
改めてステルスマーケティングについて書いておきます。
広告であることを悟られずに、商品やサービスなどを宣伝することを指します。
ネット上で行われる、いわゆる「回し者」的行為ですね。
消費者が広告と気付きにくいようにしくまれていることから、敵レーダーに感知されないステルス戦闘機を連想させ、その名が用いられています。
ステルス戦闘機に失礼では?
消費者庁が代表例として掲げているのは、広告主から金銭を受け取って宣伝を依頼された「インフルエンサー」が、SNS上で、あたかも公平を装って好意的に紹介する投稿です。
その他にもありますが、広告はコソコソやるな、誤解させるなってことになります。
規制は広告主が対象
個人的に納得してない部分ではあるのですが、ステマを含む景品表示法の対象となるのは事業者のみなんですよね。
つまり商品やサービスを供給する側が対象であって、広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は対象ではありません。
消費者庁のサイトにはっきりと明示してあります。
一応、ステマに加担したインフルエンサーやアフィリエイターは、何のお咎めもないってことになってるんです。
ここが、なんだかなあって部分です。
だがしかし、インフルエンサーやアフィリエイターとしての活動においては「信用第一」という時代になってきているので、誤解されない振る舞いが肝心。
悪質な場合は刑事罰
もしもステマ規制にひっかかった場合は、いったいどうなってしまうのか?
つまり違反した場合、まず、消費者庁が措置命令が出されて、当該の広告を依頼した事業者名は、ズバッと公表されます。
それでも措置命令に従わなければ、
- 2年以下の懲役
- 300万円以下の罰金
- 上記の両方
となります。
両罰規定によって、法人も最大3億円が科される可能性があるので、小さな会社だと一発でアウトです。
ともかく前科のリスクを捨ててまで、巧妙な広告をしかけるのは、賢い方法ではないと言えます。
令和のインフルエンサーやアフィリエイターは、記事や投稿の内容と本人において信用第一ですよ。
「広告」や「PR」を明記
信用第一として活動するには、インフルエンサーやアフィリエイターは、堂々と「広告」や「PR」と明示することが重要です。
もう、まずはこれだけ。
かつての保険商品のように、重要なことを小さな文字で読まれにくい場所にコソッと書くのではなくて、はっきりと目視できるようにします。
大体、後ろめたいから隠すわけですから、堂々と紹介すればよいわけです。
過去の投稿においても、いわゆるステマ的な商品紹介であれば、時間をかけてでも修正することをおすすめします。
もしくは削除。
何百、何千と投稿していると、対応が大変ですな・・・。
最悪なのは企業のマーケティング担当者です。
広告を掲載している媒体の記事やインフルエンサーの投稿を、規制にひっかからないように、全部チェックして修正などの対応の必要がありますからね。
今もチェック中で対応中だったら、通報とかされて当局から指導が入る可能性はありますから、まあ、大変っちゃ大変です。
まとめ
「ステルスマーケティングが10月1日から禁止!インフルエンサーやアフィリエイターが気を付けること」というテーマで、ステマ規制について書きました。
ステマ規制が景品表示法の不当表示の対象となりました。
ようやくかという印象ですけど、違反した場合は広告主が対象というのも、何だか納得できない感じ・・・。
アフィリエイターの端くれとしては、もともと信用第一でやってきたので、ビビることはありませんが、紹介という仕事のカギは「納得」「根拠」「信用」ですな。
参照
令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁