免許証不携帯運転に備えてスマホ保存した画像や紙コピーの提示では違反?
車の運転免許は身分証明にもなる便利なものです。
ところが、うっかり免許を持たず近所のコンビニへ出かけてしまい、気が付けば不携帯で運転していたなんてこと、少なくないと思います。
たまたま警察による検問などがなければラッキーではありますが、万一、免許証の不携帯が発覚した場合は後悔しかありません。
そんな場合に備えて、免許証を撮影した画像をスマホに保存していて、それを提示することで免許不携帯を逃れることはできるのか、という疑問が沸きます。
関心ありませんか?
今回は、免許不携帯の対策として、画像での代用は可能かどうかについて調べたことをシェアしたいと思います。
もくじ
身分証明として免許証の紙コピーや画像はOK
身分証明としては有効なことは解っています。
例えば、金融機関の口座開設をネット上で行う場合、身分証明として免許証のコピーを添えて申し込み用紙とともに郵送します。
また、金融機関によっては免許証の画像を送信するよう指示されるケースもあります。
同様の経験をした人もいるはずです。
一応、身分証明という使い方に関しては、紙へのコピーは法律違反や罰則は無いとの認識で良いかと思います。
さて問題は、運転における免許証として、コピーや画像では代用可能かということです。
運転の際は免許証の紙コピーや画像でもOKか
道路路交通法第95条は、免許証の携帯及び提示義務についての条文であり、その内容は以下のようになっています。
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項または第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
一見、当たり前のことが書かれているわけですが、注目すべきは「当該自動車等に係る免許証」という部分です。
ここはどうやら原本でなければ通用しないという解釈が望ましいと言えます。
結論としては、画像やコピーではダメ。
現物の免許証でなければ道路路交通法違反として反則金が課せられますし、違反点数の対象になります。
免許証不携帯の違反点数と反則金
ついでに知っておくこととして、免許証不携帯の違反点数と反則金について明らかにします。
- 違反点数:なし
- 反則金:3,000円
行政処分が無く反則金の納付で済みますが、不携帯で3,000円は地味に痛いです。
免許不携帯の反則金納付方法
- 納付期限:納付書の納付期限欄に記載の日(告知を受けた日の翌日から起算して7日以内)
- 納付場所:銀行・郵便局(簡易郵便局を含む。)
- 納付方法:納付書に記載されている納付期限内に、「納付書・領収証書」に「反則金」を添えて金融機関の窓口へ納めてください。
金融機関に出向かなきゃならないのが、ちょっと恥ずかしいですよね・・・。
窓口に座っている人は絶対に、「やっちまったな・・・」と思っているに違いないーーーーーーーー!!!!
キャッシュレス決済をデジタル庁に進言してください誰か。
出典:反則金の納付 警視庁
免許不携帯でゴールド免許はどうなる?
ラッハキーなことにゴールド免許のままです。
なぜならば、免許不携帯は違反点数がゼロだからです。
まとめ
免許証不携帯運転に備えてスマホ保存した画像や紙コピーの提示では違反になるかどうかについて調べました。
結論としては、
- 運転免許としての提示は原本に限る
- 身分証明としての提示は画像やコピーは可能
という認識で適切です。
仮に免許不携帯となった場合、
- 違反点数:なし
- 反則金:3,000円
であり、ゴールド免許であっても、次の更新が免許不携帯だけの違反ならばブルー免許にはなりません。
ともかく常に携帯が大前提です。