確定申告や年末調整で16歳以上の子どもの扶養控除は共働き夫婦どちらで申告がベスト?
確定申告や年末調整では、とにかく関連する書類の内容がわかりにくいことで有名ですwww
書類のタイトルも長い!
妻も毎年、どういう書類なのか、パッと見ただけではわからないと言っています。
「給与所得者の保険料控除申告書」については、サッと書けるんですが、そもそも書くのも面倒臭い!
難儀なのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。
「扶養」というキーワードを見るたびに、夫婦どちらで申告するほうがベストなのか、さっぱりわからないことも悩みではあります。
ということで今回は、16歳以上の子どもを扶養するにあたっての扶養控除について書いてみたいと思います。
もくじ
扶養は主に3種類で考える
働き方に関して「扶養の範囲内」という言葉がありますが、この扶養には、主に3つの意味がごっちゃになっているからややこしいことになっています。
- 税制上の扶養
- 社会保険上の扶養
- 職場の福利厚生上の扶養
年末調整や確定申告では「税制上の扶養」ということで、扶養親族に関する所得税や住民税の控除の申告を行います。
所得税や住民税に関わる控除には、
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
があるので、節税の面からも無視できません。
社会保険上の扶養は、いわゆる配偶者の社会保険(健康保険)に加入できれば、本人は国民健康保険や国民年金の保険料負担がゼロというアレです。
職場の福利厚生として「家族手当」「子ども手当」「扶養手当」などの項目で、独自の給付が行われているならば、そりゃ迷ってしまいますよね。
企業独自の扶養手当は、税制上、社会保険上の扶養とは別物です。
夫婦共働きの扶養の判断
さて、扶養の意味が3つもあれば、迷って当然です。
企業独自の扶養手当は、勤め先で支給されたらありがたく受け取れば良いだけの話にはなりますが、税制上、社会保険上の扶養は悩みどころ。
例えば、16歳(高校生)のひとりっ子で、夫婦共働き世帯があるとします。
夫婦はフルタイムで勤務していると仮定して、子どもの扶養に関しては、税制上においては収入の多いほうで申告するほうがメリットは大きいです。
ひとりっ子では、夫婦それぞれに税制上の扶養の申告はNGですが、2人3人といるならば、子どもの年齢次第で夫婦でバラバラに申告したり、まとめて申告しても構いません。
ただ、重複の申告はNGということが注意点です。
社会保険上の扶養、つまりどちらの健康保険に加入するかは、話し合って決められるものではなく、基本的には収入の多い方になります。
ただし夫婦の職業(個人事業主と会社員など)や健保側の判断によるので、一概には言えない部分もあります。
16歳以上の扶養控除
なぜ、本テーマは16歳以上の扶養にしたかと言えば、大抵のWebメディアでは、16歳未満の扶養に関する内容が多いからです。
理由はいろいろあると思いますが、被扶養者の年齢が16歳以上になると、所得税と住民税の扶養控除額が0円から、
- 所得税の扶養控除額:38万円~63万円
- 住民税の扶養控除額:33万円~45万円
と節税の対象になるからです。
配偶者控除や配偶者特別控除が期待できない場合は、子ども年齢に頼るしかありません(汗)
まとめ
「確定申告や年末調整で16歳以上の子どもの扶養控除は共働き夫婦どちらで申告がベスト?」というテーマで、扶養控除について書きました。
本当にややこしいですね・・・。
改めて、扶養というキーワードにおいては、
- 税制上の扶養
- 社会保険上の扶養
- 職場の福利厚生上の扶養(扶養手当)
の意味が含まれていますし、何しろ、税制上と社会保険上においては、いわゆる年収の壁にも関わってくるしで、理解が追いつかない人もいるかもしれません。
本記事が少しでも理解の助けになると嬉しいです。