免許証を不携帯の時に限って事故!保険金は給付されないというウワサを確認!
自動車を運転する人は運転免許証を常に携帯しているはずです。
携帯方法は、
- サイフ
- カードケース
- パスケース
- 車中(はないかな・・・)
- バッグ
といった感じでしょうが、うっかり忘れることも。
もし免許証不携帯のままで事故を起こしてしまったらと考えると、うっかり忘れたなんてことは避けたいものです。
それに保険金の給付は期待できないというウワサもあります。
そこで真相を確かめてみました。
もくじ
免許証不携帯のよくあるパターン
免許証不携帯は、後で気付くという声は多いです。
個人的にも、こんなことがありました。
金融機関への身分証明のために、免許証を自宅でコピーして、そのまま外出したのです。
出発の間際に、取り出し忘れに気付いたので事なきを得ましたが、かなり焦りました。
これも避けたい「うっかり」です。
免許証不携帯で事故を起こしたとき
単独にしろ対物・対人にしろ、事故を起こしたら、まず相手方と自分の状態を確認しましょう。
ケガなどがあれば、二次被害のない場所に誘導するなり、できる限りのことをすべき。
身動きしていない場合は、無理やり動かさず、すぐに救急車、警察、保険代理店など関係各所に連絡することです。
気が動転しているケースも少なくないので、できるだけ落ち着いて冷静になるように努めましょう。
免許証不携帯が発覚したら保険金は?
逮捕ですね・・・。
ウソです。
警察官にはバレてしまうので、素直に反則金3,000円を支払いましょう。
点数には影響しませんが法律上は免許証の携行が必須ですから、ペナルティの意味で反則金に応じなければなりません。
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。- 道路交通法第95条第1項
保険金の給付については、お咎めが無いのが通常です。
つまり無免許とは違うという認識となります。
無免許なら保険金は?
妙な話ですが無免許なら自動車保険は契約しないと考えますよね。
ところが自動車保険契約中に、残念ながら免許の資格がなくなったものの、周囲に黙って乗り続けているケースはあるわけです。
まれに新聞で、長期間にわたって無免許運転を続けていて、事故で無免許が発覚というのが見受けられます。
その場合、
- 対物賠償保険
- 対人賠償保険
にいては給付されるのです。
例えば損保ジャパンのONE-Step約款では、
免許証不携帯中の方は、運転免許を持たない方に該当しません
と書かれているため、保険金は支払われない人とは認識されません。
無免許のドライバーが運転する自動車との事故であっても、運が良ければ相手方の保険金で損害は賠償される可能性が残っていると言えます。
できれば事故はしない方が良いですけどね。
まとめ
「免許証を不携帯の時に限って事故!保険金は給付されないというウワサを確認!」というテーマで、免許証の不携帯では保険金は給付されないウワサに関して調べてみました。
結論から言えば全くのデマということです。
だからといって不携帯で良いという解釈はNG。
やはりいつでも提示できるように携帯しておきたいものです。