住民税を滞納するとどうなる?滞納金・強制徴収、相談はどこへ?自治体による税額の違いなど

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住民税を滞納するとどうなるか、ご存知ですか?滞納金が発生し、場合によっては財産差し押さえの強制徴収も。払えない場合は一体どこへ相談すれば?また、自治体による住民税額の違いなどについてもお伝えします。

6月に届く住民税の通知

6月に入り、住民税がそろそろ届いてきている頃かと思います。我が家にも届きました。

企業に務めている場合は、給与から引かれる人も多いことでしょうが、確定申告などをした際に「普通徴収」を選択すると、6月に住民税の納付のお知らせがやってきます。

住民銭は普通徴収と特別徴収があります。それについては、こちらの記事をご覧ください。

「市民税・県民税納税通知書が自治体から届いた!住民税決定通知書の見方を知っておこう!」

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一括と分割方法があるが…

普通徴収で届いた住民税の通知書には、納付用紙が同封されていますが。

支払い方法は、一括で払う方法と4期に分けて納付する分納の、2つの納付方法が選択できます。

一括納付の場合、多少は減額されるのかなと思いきや、これが全く減額はされず、一括でも分割でも納税額は同じです。

まぁ、前年の所得によってはかなりの額となる住民税ですから、分割での納税が可能であるというのは、ある意味良心的と言えるのでしょうかね。

住民税を滞納するとどうなる?

住民税の支払いには期限があります。分割で払う場合は、各期ごとに納税期限が設けられていますので、その期日までに支払わないと滞納扱いとなります。

住民税を滞納してしまうとどうなるかといいますと、延滞金が発生します。延滞金は納税額に対して一律ではなく割合で掛かってきます。

割合の計算は各年ごとに延滞金のもととなる特例基準割合が定められており、その基準に加え、1ヶ月未満の延滞であれば+1%、1ヶ月を超えると+7.3%もの割合加算(共に年割合)がされます。

ちなみに令和4年の場合、特例基準割合は1.4%です。なので、1ヶ月未満の延滞であれば1.4+1=2.4%、1ヶ月を超えると1+7.3=8.4%の延滞金が発生します。

1ヶ月を超えると、急に割合が大きくなりますので、1ヶ月以上の延滞はしないよう、ご注意ください。

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住民税を滞納した知人の話

実は私の知り合いで、住民税を滞納し続けた人がいます。

仕事は普通にしていて毎月の給与を得ていたにも関わらず、「普通徴収」で住民税を自己出納税する形になっていました。

しかし、これを納税せずにいたところ、あるとき銀行口座から一気に何十万円という税金を引き下ろされました。

まさに、強制徴収というやつですね。住民税は滞納し続けると、このように強制的に徴収されますので、ご注意ください。

また、どうしても税金が支払えないという場合は、市区町村の役場で相談することにより、滞納金の免除がされたり、さらなる分納の許可を得られることもあるようです。

納税するお金が支払えずに困っている方は、滞納となる前に相談に行くことをお勧めします。

まとめ

住民税は地方税なので、居住する自治体によって、同じ所得でも住民税の税額は変わってくるんですよね。

これは各自治体により、住民税の計算式に用いる基準の均等割や所得割が異なるからのようです。

同じ年収400万円でも、自治体により住民税は1万円以上の差があるようです。

引っ越す際は、住民税が高いか安いかも気にしてみるといいかもしれませんね。

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