公務員の副業禁止は昔の話!公務員でも可能な副業を調べたら稼げる内容ばかりだった!

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働き方改革という、政府による国民への一般受けを狙ったポーズだけの姿勢のよって、全く目立った成果がありません。

先日もマイナ保険証のゴリ推しと従来の保険証の廃止を、わざわざ首相がメディアを通じてライブで発信するという、ワケのわからない時間もありました。

公務員の働き方も大きく変わらず、休職者が続出し、志望者も減っていくという悪循環。

しかし、かつては副業禁止の厳格なルールが存在しましたが、今やその壁が、一部ですが取っ払われています。

そこで今回は、公務員が可能な副業やその根拠となる法律、副業の条件などについて詳しく解説します。

副業解禁の法的根拠と制約

まず公務員が本当に副業可能なのかどうか、法律の面で根拠を示します。

公務員は「国家公務員」「地方公務員」と大きく別れていますが、それぞれに以下のような法律の下で副業について触れています。

国家公務員法第103条(私企業からの隔離)
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

国家公務員法 | e-Gov法令検索

要するに、

  • 営利企業はNG
  • 非営利団体なら許可を得られればOK

ということです。

しかし副業の範囲は、かなり狭いことが想像できますよね・・・。

地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

地方公務員法 | e-Gov法令検索

国家公務員と同様に許可が前提ですから、非常にハードルが高そうな印象です。

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具体的な副業の種類

いろいろと調べていくと、かなり限定されますが、公務員が可能な副業は、

  • 不動産などの投資
  • セミナー講師・執筆
  • 不用品販売
  • 家業の手伝い

というジャンルでは、チャンスがあります。

かなり意外なジャンルでびっくりしたのですが、それでも、やや制限や条件が付けられることは否めません。

それぞれ少し概要を説明します。

不動産などの投資

不動産ついては賃貸による収益は、年間500万円未満、さらには5棟10室未満規模であれば認められます。

家賃収入年間500万円って、けっこうエグい数字で、プロレベルなんですけどね(汗)

ただし売却目的の投資となると、かなり厳しいと予想しています。

ちなみに株、FX、暗号資産も条件付きとなりますが、副業として認められています。

ただし業務中の取引などは当然NG。

セミナー講師・執筆

営利目的でなければ報酬は受け取れるのですけど、「いやいや、お礼です」という感じで100万円とか渡されたら、おいしいよねって感じはします。

これ多分、有名な議員先生だと、なんやかんやで桁違いな数字になってるのかなあと、妄想なんぞして楽しんでいますwww

ちなみに執筆に関して、印税収入は認められません。

不用品販売

メルカリなどのプラットフォームを使っての不用品販売はOKです。

あくまでも不用品を売ることに限ってですので、転売などはNGとなります。

家業の手伝い

農業をやっている実家で週末だけ数時間、お手伝いをして、いくらか報酬を得ているとかのレベルであれば、認められそうです。

さらに家業でなくても自給自足レベルの小規模農業も、恐らく条件さえクリアすれば、認められるのではないかと考えます。

まとめ

「公務員の副業禁止は昔の話!公務員でも可能な副業を調べたら稼げる内容ばかりだった!」というテーマで、公務員の副業について書きました。

そもそも公務員の副業については、

  • 公務の遂行に支障が生じない
  • 職務の公正を確保できる
  • 公務員全体の品位を損ねるおそれがない

という3つの大前提があります。

その上での副業ですから、本業が激務だと無理ですね・・・。

参照

国家公務員の兼業について (概要) – 内閣官房

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