所得税の申告納税額が初めて15万円以上になった人は当年中の税金の支払い機会の多さに要注意!

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確定申告の期間に突入しました。

2023年は3/15までが申告期限となっています。

新聞などでは、国税庁がe-TaxなどのPRのために芸能人を登用して確定申告を促すといった茶番が行われていますが、あれ、何とかならんのですかね?

マジで申告手続きやってるなんて誰も思ってないですよ。

それは放っておいて、ちょっと納める税金が多くなった人に向けた記事は多くありません。

そこで今回は、初めて15万円以上の申告納税額になった人に向けて、税金の支払い機械の多さについて書いてみたいと思います。

白色申告と青色申告の違い

まずは、白色申告と青色申告のおさらいです。

表だっての違いについては、

  • 65万円の控除が青色申告では特徴
  • 揃える(保管含む)帳簿の種類と付け方が違う
  • 青色申告は税務署に承認をもらうことが必要

という点が大きくクローズアップされますが、細かいことは省略しています。

今回のテーマは比較ではなく、納税に絡んだ内容を書いていきたいので、おさらいはここまでにします。

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配偶者の年収の壁

税金をテーマにした内容で、よく知られるのは扶養の範囲内で働くことに絡めた「年収の壁」です。

代表的なのは、

  • 103万円の壁:所得税負担のボーダーライン
  • 130万円の壁:社会保険料負担のボーダーライン
  • 150万円の壁:配偶者控除適用のボーダーライン

というのは聞き覚えがあるかと。

さらには「106万円の壁」「201万円の壁」などもありますが、あくまでもこれらは雇用されている場合です。

副業、自営業、フリーランス、個人事業主など、いわゆる雇用ではない働き方で収入を得ている場合は「申告所得税15万円の壁」が現れることを知っておいてください。

申告所得税15万円の壁

なお、「申告所得税15万円の壁」は、ここだけで使っているフレーズです。

よそで「したり顔」をして言っても相手にされない可能性があるので、そこだけはご了承ください。

さて申告所得税15万円の壁ですが、予定納税のボーダーです。

予定納税については、国税庁のホームページにも記載されていますが、

前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付

という、いわゆる所得税の前払いを差しています。

国からすると、「昨年と同じぐらい今年も稼ぐだろうから所得税の金額はわかるよね?だったら前もって納付しといてくれないかな?」という感じですかね。

意外とエグい制度です。

ただし翌年の確定申告次第では、納めすぎということもあるので、還付はされます。

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予定納税の具体例

予定納税は前述のように所得税の一部、具体的には前年の所得税の1/3を前もって7月と11月に2回支払う制度です。

例えば、前年の所得税が15万円だとすると、当年の予定納税の支払い時期に5万円ずつ納付するということになります。

で、確定申告の期間って申告書を提出して終わりではなく、所得税も申告期間内に支払うことが原則です。

ただし振替納税の手続きをすると1ヵ月ほど先延ばしができるので、多くの人は利用しているのではないでしょうか。

2023年の振替納税による振替日は4/24で全額を納付します。

気が付きましたか?

申告期限内もしくは振替納税日に所得税を納付して、さらに7月と11月に予定納税による納付が待っているということです。

前述の例で言えば、15万円を支払って予定納税で10万円(1/3を2回)を支払います。

さらに住民税の納期限が6月、8月、10月、翌年1月ですし、事業税まで負担するならば8月と11月にも支払いが・・・。

税金払ってない月のほうが少ないのですよ。

まとめ

「所得税の申告納税額が初めて15万円以上になった人は当年中の税金の支払い機会の多さに要注意!」というテーマで、予定納税のしくみなどについて書きました。

予定納税の意味、一見するとわかりづらいです。

まあ昨年分の所得税と当年の推測された所得税の一部を納付するということですが、これだけ税金を納付する機会が多いと、海外に逃げたくもなりますよね。

筆者は日本大好きなので、苦虫を噛み潰しながら納税することでしょう、トホホ。

参照

予定納税|国税庁

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