税務署からお叱りの手紙!気を付けていた扶養控除でミス!あれだけブログで注意喚起したのに!
恥ずかしい出来事がありました・・・(汗)
税務署から手紙が届いたのです。
毎回感じますが、税務署からの手紙はカナダからの手紙と違い、ドキッという種類がまるで違います。
本ブログでも何度か「扶養」または「扶養控除」について触れたかと思いますが、思い切り扶養控除に関して「やらかして」しまいました(汗)
自ら「えらそうに」扶養控除の種類とか、注意点とか、いろいろと書いていたのに、完全に恥ずかしい案件です。
税務署や税金関連の記事は面白いでしょうから、今回は、税務署からの手紙について書いてみます。
ダサイ・・・。
もくじ
扶養控除の重複
結論から言えば、夫婦でひとりの子を扶養すると、税務署に申告してしまっていたわけです。
どちらか一方にして、返事くれって内容・・・。
ダセー話です(汗)
そもそも扶養については、3種類の意味があるので、混乱しやすい項目と言えます。
- 税制上の扶養
- 社会保険上の扶養
- 福利厚生上の扶養
今回は税制上の扶養になります。
詳細の後ほど述べますが、ついでに申し上げますと、社会保険上の扶養とは健康保険や年金に関わることです。
夫の扶養の範囲内で働く、なんてことを聞くと思いますが、まさにそれ。
子どもの場合は、共働きだと夫の社会保険に加入するか、妻の社会保険に入るかという話になります。
ついで福利厚生上の扶養ですが、これは俗にいう「扶養手当」「家族手当」「子ども手当」なる名目で支給されるものですね。
だから3つとも言葉は同じでも意味や目的が違います。
扶養控除の内容
税制上の扶養について改めて書きますが、申告することで、当年の所得税と翌年の住民税の節税に繋がります。
細かい扶養の対象者については、文末にリンクしてある国税庁のサイトを参照して頂きたいのですが、1人の扶養で38万円~63万円が控除されます。
でかい金額です。
夫婦共働きなら年収が高いほうで扶養控除の申告をする方が、所得税を抑える効果は高まります。
住民税の観点からすると、非課税枠次第では所得の低い方で扶養控除を申告したほうが、有利に働くことがあります。
ちなみに非課税枠については、各自治体ごとに計算が異なることがあるので、自治体の公式サイトで確認してください。
両方での申告はダメです・・・。
と書いててやらかしたので、十分にご注意を(汗)
納税額の変更
扶養控除の重複ということで、納税額に影響するかが気になるところです。
届いた手紙は、「令和5年度市県民税における~」と書かれているので、令和4年度における子どもの年齢がポイントになります。
令和4年度であれば、我が子は16歳以下ですので、扶養控除の金額はゼロであり、どちらが扶養を外したとしても納税額の変更はありません。
これが16歳以上だと、納税額の変更、つまり負担が増える方向となります。
どの程度の負担となるかを、年間給与収入500万円の会社員という設定で、試算すると、
- 扶養控除ゼロ:所得税214,900円、住民税315,500円
- 扶養控除38万円:所得税176,100円、住民税282,500円
算出:税金計算機 | 所得税・住民税簡易計算機
https://www.zeikin5.com/calc/
所得税で約4万円、住民税で約3万円、合計で7万円です。
だから扶養控除は重要なんです。
まとめ
「税務署からお叱りの手紙!気を付けていた扶養控除でミス!あれだけブログで注意喚起したのに!」というテーマで、扶養控除の重複について書きました。
内容はともかくコチラとしては反省して、その他で考えさせられることがありました。
夫婦それぞれに手紙が届いたのですけど、同世帯なんだから、1通で良くないですかってこと?
個人単位で管理しているのでしょうけど、なんだか勿体ないような、非効率なような・・・。
ちょっとした紙の節約と事務手続きの効率化、できそうな気がしないでもないです。
紙と封筒、人件費の原資は税金ですから。